おむつ代医療費控除について

ページ番号1009329  更新日 2023年12月19日

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傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきりであり、医師による治療を受けるために必要なおむつ代は、医療費控除の対象となります。

確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

ただし、要介護認定があり、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合に、市が発行する「おむつ代医療費控除確認書」でも医療費控除を受けられます。

「おむつ代医療費控除確認書」発行要件

次の要件にすべて該当する方へ発行します。

1.由利本荘市で要介護認定を受けていること

2.おむつ代について、1年目は医師が発行した「おむつ使用証明書」により医療費控除を受け、2年目以降であること

3.要介護認定に係る主治医意見書において「寝たきり状態にあること、および尿失禁の発生可能性があること」を確認できること

(注意)2年目以降の方であっても、主治医意見書の記載内容によっては、市では「おむつ代医療費控除確認書」が発行できない場合があります。その場合でも医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば医療費控除は受けられます。かかりつけの医師にご相談ください。

申請に必要な書類

1.おむつ代医療費控除確認書交付申請書(このページの下部または担当窓口にございます)

2.介護保険被保険者証(おむつ使用者)

3.申請者の本人確認書類

4.2年目以降であることがわかる書類(1年目の申告時に使用した「おむつ使用証明書」の提示又は写し)

確認書の発行

申請受付後、申請者の住所に郵送します。

手数料は無料です。

 

担当窓口・問い合わせ先

長寿生きがい課 電話 0184-24-6323 または各総合支所市民サービス課

申請書

おむつ代医療費控除確認書 交付申請書

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。