要介護認定は申請が必要です

ページ番号1007163  更新日 2022年12月26日

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申請窓口について

介護サービスを利用したいときは、要介護状態または要支援状態に該当するかどうか、さらに介護の必要度(要介護度)を判定するため、長寿生きがい課や各総合支所市民サービス課に要介護認定の申請をする必要があります。
認定の申請は、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業所等に代行してもらうこともできます。
申請があると、市職員や市から委託された事業所の調査員がご自宅などを訪問して心身の状態を調査します。その調査結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査・判定を行います。

申請の際にお持ちいただくものについて

65歳以上の方【第1号被保険者】

介護保険被保険者証をお持ちください。
また、主治医の氏名を記入していただく欄がありますので、医師の氏名と所属医療機関の名称をご確認の上、お越しください。

40歳以上64歳以下の方【第2号被保険者】

ご加入の健康保険被保険者証をお持ちください。
主治医の氏名を記入していただく欄がありますので、医師の氏名と所属医療機関の名称をご確認ください。
また、要介護状態の原因となる疾病が下記の16疾病のいずれかに該当する必要がありますので、該当する疾病名を医師にご確認ください。

  1. がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。