あきた出産おめでとう給付金

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ページ番号1007940  更新日 2023年9月1日

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あきた出産おめでとう給付金

秋田県では、子どもが生まれた家庭を応援するため、県からのお祝いメッセージを添えて祝金を支給するほか、秋田県の子育て支援施策を子育て家庭や、これから親となる世代等へ広くPRし、秋田県での子育てに前向きとなる意識の醸成を図って参ります。

由利本荘市子育て応援給付金が支給される児童の養育者に対して、児童1人あたり2万円が給付されます。

申請方法の詳細

以下共通事項、「あきた出産おめでとう給付金」の申請手続きは、由利本荘市子育て応援給付金申請手続きと併せて実施いたします。

●令和5年4月1日以降に出生した子を養育する方

  • 出生後の乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)時に申請できます。
  • 申請書や給付金に関する案内は、乳児家庭全戸訪問にお渡ししますので、訪問時にご記入ください。
  • 申請書は、訪問時に職員が受付けます。

連絡事項

  • 市では、申請書類を受理後、審査を行い、支給が決定した方には、申請書類に記載された住所あてに決定通知書を送付します。
  • なお、秋田県内の他の自治体で、「あきた出産おめでとう給付金」を申請し、すでに支給を受けているなど、支給が不適当とされた場合は、不支給決定通知書を送付します。

お問合せ先

面談や訪問に関すること

由利本荘市健康づくり課または子育て世代包括支援センター ふぁみりあ

 電話番号 0184-22-1834 (健康づくり課)

 電話番号 080-2845-6720 (ふぁみりあ直通)

 受付時間 午前8時30分~午後5時15分 (土日祝を除く)

あきた出産おめでとう給付金の給付に関すること

由利本荘市こども未来課

 電話番号 0184-24-6319

 受付時間 午前9時00分~午後4時00分(土日祝を除く)

給付金振込時期等に関する電話でのお問い合わせは、お答え出来かねますのでご了承ください

よくある質問

Q1 所得制限はありますか。

A1 ありません。

 

Q2 双子を出産しました。 「あきた出産おめでとう給付金」はいくら受け取ることができますか。

A2 「あきた出産おめでとう給付金」は、2万円×(生まれた子どもの人数分)が支給となります。

 

Q3 「あきた出産おめでとう給付金」の申請者は、対象となる子どもの父親または母親のどちらでしょうか。

A3 由利本荘市子育て応援給付金と同じく、子どもを養育する方が申請できます。 父母で子どもを養育されている場合は、原則、母親と面談(訪問)し、母親からの申請、「あきた出産おめでとう給付金」の支給といった流れで進めて参りますが、父親も面談に同席していた場合には、面談時に父親から申請頂くことでも構いません。ただし、父親と母親が重複して申請することはできません。

 

Q4 「あきた出産おめでとう給付金」の振込口座を、申請者以外の名義の口座とすることはできますか。

A4 由利本荘市子育て応援給付金と兼ねた申請書様式となっておりますので、申請者名義の口座に一括振込となります。

 

Q5 由利本荘市に住民票がありますが、里帰り先(由利本荘市外)で乳児家庭全戸訪問を受けようと思います。この場合、由利本荘市・里帰り先の市町村のどちらへ「あきた出産おめでとう給付金」の申請をすればよいですか。

A5 住民票がある自治体で給付金申請を行うこととなっておりますので、由利本荘市に住民票がある場合には、由利本荘市に申請をしてください。また、里帰り先の自治体へ訪問依頼などの調整が伴いますので、健康づくり課(電話番号0184-22-1834)に必ずご連絡願います。

 

Q6 由利本荘市で乳児家庭全戸訪問時に面談を受け、その後、他の市町村へ転出を予定しています。この場合、由利本荘市・転出先の市町村のどちらへ「あきた出産おめでとう給付金」の申請をすればよいですか。

A6 国の「子育て応援給付金」の申請手続きと併せて「あきた出産おめでとう給付金」申請手続きを行うこととから、他市町村へ転出する前に由利本荘市での申請手続きを完了してください。そのことから、基本的に転出先の自治体において「あきた出産おめでとう給付金」の申請を行うことはありません。なお、由利本荘市・転出先の市町村の両方から「あきた出産おめでとう給付金」の支給を受けることはできませんのでご注意ください。

 

Q7 先着順ですか。

A7 先着順ではありません。

 

Q8 申請書は、どこでもらうことができますか?ダウンロードできますか。

A8 「あきた出産おめでとう給付金」の申請書は、出生後の乳児家庭全戸訪問時に職員がお渡ししますので、HPには載せておりません。
 

Q9 外国籍の人も対象となりますか。

A9 外国籍の人も、日本国籍を有する方と同様の要件を満たせば支給対象となります。

 

Q10 未成年者が出産した場合、「あきた出産おめでとう給付金」の申請は、誰が行えばよいですか。

A10 未成年者が出産した場合は、原則として、未成年者の親または後見人から、「あきた出産おめでとう給付金」の申請をしていただく必要があります。
 

Q11 海外で出産して帰国した場合、「あきた出産おめでとう給付金」の申請はできますか。

A11 日本に帰国し、子どもと共に由利本荘市に住民登録をし、保健師等の面談を受けた場合は、「あきた出産おめでとう給付金」を申請することができます。ただし、令和4年4月1日以降に生まれ、3歳に達する前日までの子どもの申請に限ります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6319 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。