令和5年度 こども加算給付について

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ページ番号1009535  更新日 2024年4月12日

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こども加算給付の概要

国の交付金を活用して、由利本荘市より「令和5年度住民税非課税世帯の追加給付金を受けた世帯(1世帯当たり7万円)」及び「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の拡大給付金を受けた世帯(1世帯当たり10万円)」のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者子育て世帯に対して、児童1人当たり5万円を加算給付(こども加算給付)するものです。

支給対象者・対象世帯・支給額

支給対象者

  1. 「令和5年度住民税非課税世帯の追加給付金」を受給した世帯主(注1)で、基準日(注2)に18歳以下の児童(注3)(注4)を扶養している方
  2. 「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の拡大給付金」を受給した世帯主(注1)で、基準日(注2)に18歳以下の児童(注3)(注4)を扶養している方

注1: 給付金を受給した世帯主が、18歳以下の児童本人である場合は、こども加算給付の対象外

注2: いずれも、基準日は令和5年12月1日

注3: 18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

注4: 基準日の翌日以降(令和5年12月2日~令和6年8月31日)に出生した新生児に限り、こども加算給付の対象

 

対象世帯

基準日である令和5年12月1日に由利本荘市に住民票があり、対象の子どもがいる世帯で以下の(1)、(2)のいずれかに該当する世帯

対象世帯

(1)令和5年度「住民税非課税世帯の追加給付金」を受けた世帯
(2)令和5年度「住民税均等割のみ課税世帯の拡大給付金」を受けた世帯

支給額

児童1人あたり5万円

  • 同一児童について1回限り
  • 令和5年12月2日以降に生まれた児童も対象となります
  • 基準日に施設に入所している児童は対象外です
  • こども加算は、差押禁止となります
  • こども加算は、税法上の非課税所得となります(課税の対象にはなりません)

発送時期・給付時期

発送時期

「令和5年度住民税非課税世帯の追加給付金(7万円)」を受給した世帯主で「こども加算給付」の要件に該当

令和6年3月5日より順次、市から「こども加算給付確認書」を送付

  • 「こども加算給付確認書」には、給付額・対象となる児童氏名・振込日を記載しておりますので、お手元に届きましたら間違いが無いかご確認ください。誤りがなければ、入金が確認できるまで確認書は保管願います。口座変更やこども加算給付を辞退する場合には、「こども加算給付確認書」に必要事項を記載のうえ、確認書に記載された期日までに返信ください。

対象者には配送が完了しました。

「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の拡大給付金(10万円)」を受給した世帯主で「こども加算給付」の要件に該当

現在、拡大給付金(10万円)の給付が完了し、市の審査が完了した方から順に、令和6年3月5日より順次、市から「こども加算給付決定通知書」を送付

  • 「こども加算給付決定通知書」には、給付額・対象となる児童氏名・振込日を記載しておりますので、お手元に届きましたら間違いが無いかご確認ください。誤りがなければ、入金が確認できるまで決定通知書は保管願います。

 

申請書類

「令和5年度住民税非課税世帯の追加給付金(7万円)」を受給した世帯主で「こども加算給付」の要件に該当
  • 一方、追加給付金が入金された口座と変更する場合や、こども加算給付を辞退する場合には、同封した記載例を参考に「こども加算給付確認書」に必要事項を記載、新たな振込口座の通帳の写しなどを、確認書に記載された期日までに返信ください。期日を過ぎますと、変更が反映されない場合があります。また、口座変更があった場合には、再度審査を行いますことから、お手元に届いた「こども加算給付確認書」に記載された振込日以降となります予めご了承ください。
  • 追加給付金が入金された口座と変更がない場合や、こども加算給付を辞退しない場合には、提出書類はございません。

 

「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の拡大給付金(10万円)」を受給した世帯主で「こども加算給付」の要件に該当
  • 市から「こども加算給付決定通知書」が届いた世帯は、基本的に追加で申請をいただく書類はございません。ただし、振込エラーなどが発生した場合には、確認させていただく場合もございます。

注意事項

  • 支給要件の確認書や、各種申請書類を提出されても審査の結果、こども加算給付が給付されない場合があります。
  • 電話での、「こども加算給付の入金日」や「自分(世帯)は給付金の対象となるか」などの問い合わせは行いません。対象となる世帯には、市から通知を郵送いたします。

Q&A

4月10日時点の情報です。国からの通知等により変更となる場合があります

「令和5年度住民税非課税世帯の追加給付金(1世帯当たり7万円)」の対象ですが、手続きは必要ですか?

由利本荘市の低所得者の子育て世帯への加算給付に該当する世帯には、令和6年3月5日より順次、別途確認書を送付しています。確認書に記載されている内容に変更がない場合【注】には、提出する書類はありません。ただし、口座変更やこども加算給付を辞退する場合には、期日までに「確認書」と必要書類を合わせて返送頂く必要があります。(詳しくは、「申請書類」の記載内容を参照ください)

令和5年度住民税非課税世帯の追加給付金(1世帯あたり7万円)の申請は、令和6年2月16日をもって終了となりました。

 

「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の拡大給付金(1世帯当たり10万円)」の対象ですが、手続きは必要ですか?

由利本荘市で把握している「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の拡大給付金(1世帯当たり10万円)」及び「こども加算給付」に該当する世帯に対しては、一括で手続きが行われるようになりますので、申請手続きをお願いします。(関連情報を参照ください)

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の拡大給付金(1世帯当たり10万円)の申請は、令和6年3月15日をもって終了となりました。

 

「令和5年度住民税非課税世帯の追加給付金(1世帯当たり7万円)」と「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の拡大給付金(1世帯当たり10万円)」の両方が対象の場合、こどもが1人いた場合は、10万円のこども加算給付ですか?

こども加算給付は、「追加給付金」もしくは「拡大給付金」のいずれかを受給した世帯において、対象となるこどもがいる場合に、1人あたり5万円となりますので、両方のこども加算給付の適用はありません。また「追加給付金」と「拡大給付金」を同一世帯が両方受給することもありません。

 

基準日以降に生まれた児童は対象となりますか?

令和5年12月2日から令和6年8月31日生まれの児童までが対象となります。(他の要件をすべて満たす必要あります) 

 

単身で寮に入っている児童など、別世帯だが生計が同一である18歳以下の児童は対象となりますか?

原則、別居している児童と生計同一関係があったとしてもその児童の属する世帯の世帯主に支給しますが、申請することにより対象となる場合があります。

拡大給付・追加給付を受給済みの世帯に対して、4月下旬より通知を送付します。通知内容を確認の上、該当する場合には、期日までに書類を提出いただくことで、こども加算給付の対象となります。

生活保護受給者に、こども加算給付が支給された場合、「収入認定」されますか?

収入として認定されません。

 

配偶者等からの暴力(DV)を理由に由利本荘市から避難している場合、または由利本荘市に避難している場合、「こども加算給付」を受給することはできますか?

「こども加算給付」は「令和5年度住民税非課税世帯の追加給付金(1世帯当たり7万円)」または「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の拡大給付金(1世帯当たり10万円)」受給世帯のうち18歳以下の児童がいる子育て世帯に支給されるものです。各給付金の給付対象となった場合には、「こども加算給付」も受給できます。

基準日(令和5年12月1日)においてDV避難者等や離婚協議中で世帯主と別居しており住民票の情報と実態が異なる方は、各給付金の申請方法等について、【関連情報】の各ページをご確認ください。

こども加算給付をよそおった詐欺には十分ご注意ください

この給付金事務において、由利本荘市、秋田県、内閣府、こども家庭庁の職員等が以下の行為を行うことはありません。

  • ATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付金の支給に関する手数料などの振り込みを求めること
  • 金融機関の暗証番号などを電話で聞き出すこと
  • メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

ご自宅や職場などに職員をかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず最寄りの警察署等にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6319 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。