共同入札の手続き
1 共同入札とは
- 共同入札とは、一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することをいいます。
- 公売財産が不動産(土地や建物など)の場合、共同入札をすることができます。
- 共同入札者の中から1名の代表者を決めてください。
実際の公売参加申し込み手続き及び入札手続きをすることができるのは、この代表者のログインIDとなります。
2 手続きに入る前に
- 手続きに入る前にKSI官公庁オークションガイドライン、由利本荘市インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
- 代表者名でログインIDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内の由利本荘市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
- 公売保証金の金額は、公売財産ごとに異なります。
また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要になります。
必ず、入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、次の手続を行ってください。
3 必要書類の提出
代表者の方は、次の書類を入札開始日の2開庁日以上前までに由利本荘市が確認できるように、由利本荘市役所企画財政部収納課へ提出してください。郵送の場合は書留郵便(配達記録等)にて送付してください。
(1)公売保証金納付申込書兼返還請求書
「公売保証金納付申込書兼返還請求書」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、「記載例」にしたがって太枠内に代表者の氏名などを記入し、代表者の印を押してください。
注1:「公売保証金納付申込書兼返還請求書」に記入された住所、氏名、電話番号、ログインID、メールアドレス、返還請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。
注2:印鑑は必ず押してください。捨印も忘れずに押してください。
注3:右下の余白に必ず『共同入札』と記載してください。
(2)委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
「委任状」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、「記載例」にしたがって、委任者・受任者双方の氏名などを記入し、双方の印を押してください。
(例) 3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。
(3)共同入札者持分内訳書
「共同入札者持分内訳書」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、「記載例」にしたがって共同入札者全員の住所、氏名(名称)、各共同入札者の持分を記入してください。
注:「委任状」及び「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が、共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
(4)住所証明書(共同入札者全員分)
注1:住所証明書は、発行後3カ月以内のものに限ります。
注2:法人の場合には商業登記簿謄本などになります。
4 公売保証金の納付
注:共同入札する場合、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
- 「公売保証金納付申込書兼返還請求書」の送付を受けた由利本荘市は、「公売保証金納付申込書兼返還請求書」に記入された代表者のメールアドレスに振込先口座など公売保証金の納付方法のご案内を電子メールにて送信します。
- 電子メールの案内にしたがって、仮申し込みを行なった代表者名で次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売財産によっては利用できない方法もあります。)
公売保証金は、入札開始日の2開庁日以上前までに由利本荘市が確認できるように納付してください。
由利本荘市が納付を確認できない場合、入札することができません。- ア 銀行口座への振り込み
公売保証金を振り込み後、由利本荘市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります
注1:振込手数料は、公売参加者の負担となります
注2:類似の口座名にご注意ください。 - イ 現金書留での送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
郵送料などは、公売参加者の負担となります。 - ウ 郵便為替の送付
郵便為替により公売保証金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。 - エ 由利本荘市に直接持参
銀行振出の小切手は、秋田手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
注:受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
- ア 銀行口座への振り込み
- 由利本荘市が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
- 公売参加仮申し込みを行った代表者のログインIDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。
5 入札の際の注意事項
- 公売参加申し込みが完了した代表者のログインIDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札した価額などは、代表者のログインIDでログインした場合のみ閲覧できます。
- KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスにのみ送信されます。
6 落札後の注意事項
- 開札後、共同入札者が買受人(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、由利本荘市はあらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスにのみ、落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、由利本荘市連絡先などのご案内を送信します。
- 代表者は電子メールに記載された由利本荘市連絡先に電話してください。
由利本荘市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
買受代金の納付方法など今後の手続きについて、由利本荘市職員がご説明します。 - 買受人となった場合、買受代金納付期限までに由利本荘市が納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。
買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることはできなくなり、事前に納付された公売保証金を没収し、返還しません。 - 買受代金の振込手数料、登録免許税相当額、書類の郵送料など財産の買受けのための費用は、全て買受人の負担となります。
注:登録免許税の金額及び納付方法は、開札後に由利本荘市にいただく電話連絡の際にご説明します。 - 買受代金納付期限までに、次の書類などを由利本荘市へ提出してください。
必要書類などの提出先は、開札後に由利本荘市が送信する電子メールでご確認ください。- ア 由利本荘市が代表者へ送信した電子メールを印刷したもの
- イ 共同入札者全員の住所証明書
注1:個人の場合:住民票写し
注2:法人の場合:商業登記簿謄本 - ウ 所有権移転登記請求書
「所有権移転登記請求書」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、「記載例」にしたがって、太枠内に代表者の住所、氏名などを記入し、代表者の印を押印してください。 - エ 共有合意書(共同入札者全員の署名及び印の押印が必要です。持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。
- オ 権利移転の許可書又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
- 売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて共同入札者全員に交付します。
注:「売却決定通知書」を直接受け取る際には、買受人の本人確認のため、運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所および氏名が明記されたご本人の写真が添付されている書面、印鑑、由利本荘市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものをお持ちください。買受人が法人の場合は商業登記簿謄本と代表者の方の本人確認の書面になります。
免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
7 公売保証金の返還
- 最高価申込者及び次順位買受申込者など以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札期間終了後返還します。
この場合、返還までに入札終了後4週間程度要することがあります。 - 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に返還します。
この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。 - 公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は返還します。
この場合、返還までに公売終了後4週間程度要することがあります。 - 公売参加申し込み後、入札をしない場合も、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
- 国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金は返還しません。
- 公売保証金の返還方法は、公売参加者があらかじめ指定した代表者(公売保証金返還請求者)名義の銀行口座へ由利本荘市から振り込まれます。
このページに関するお問い合わせ
総務部収納課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6256 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。