傷病手当金(新型コロナウィルス感染症関連)

ページ番号1002857  更新日 2023年4月4日

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新型コロナウィルス感染症に感染、または感染の疑いのある国民健康保険加入者の被用者(会社等に雇用され給与等の支払いを受けている方)で、その療養のため勤務できなかった一定の期間に対し傷病手当金が支給されます。支給には申請が必要です。

対象となる方

次の条件のすべてに該当する場合に支給されます。

  1. 由利本荘市国民健康保険に加入している方
  2. 給与等の支払いを受けている方
  3. 新型コロナウィルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため勤務することができなかった方
  4. 療養のため勤務することができなかった期間について、給与等の支払いを受けていない方又は一部減額され支払われている方

支給対象となる日数

療養のため勤務ができなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務することができない期間のうち、勤務を予定していた日

1日あたりの支給額

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×(3分の2)に相当する額
注:支給額には上限があります。

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため勤務できない期間。(入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで)

申請に必要なもの

  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用):必須
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用):必須
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用):必須
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用):医療機関を受診していない場合は不要(注1)
  • 振込先預金通帳の写しなど、振込先のわかるもの
  • 印鑑

(注1)医療機関を受診していない場合、被保険者記入用の申請書に事業主からの証明が必要になります。

提出先

〒015-8790 由利本荘市尾崎17番地
由利本荘市 市民生活部 市民課 国保年金班
注:申請書は郵送でも受け付けしています。申請書は下記申請書ファイルからダウンロードできるほか、お電話いただければ郵送いたします。

(支給計算例)

直近の継続した3カ月の間、時給800円、1⽇6時間勤務していた方が、療養のため14⽇間休んだ場合で、休んだ4日目以降に9日間勤務を予定していた場合
 4,800円×(3分の2)×9日(注1)=28,800円(支給額)
 (注1)日数計算の例
 休み始めた日から3日間は除かれますので、4日目以降で勤務予定であった9日間が対象となります。

日数計算の例

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。