傷病手当金(新型コロナウィルス感染症関連)
新型コロナウィルス感染症に感染、または感染の疑いのある国民健康保険加入者の被用者(会社等に雇用され給与等の支払いを受けている方)で、その療養のため勤務できなかった一定の期間に対し傷病手当金が支給されます。支給には申請が必要です。 次の条件のすべてに該当する場合に支給されます。 療養のため勤務ができなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務することができない期間のうち、勤務を予定していた日 直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×(3分の2)に相当する額 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため勤務できない期間。(入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで) (注1)医療機関を受診していない場合、被保険者記入用の申請書に事業主からの証明が必要になります。 〒015-8790 由利本荘市尾崎17番地 直近の継続した3カ月の間、時給800円、1⽇6時間勤務していた方が、療養のため14⽇間休んだ場合で、休んだ4日目以降に9日間勤務を予定していた場合対象となる方
支給対象となる日数
1日あたりの支給額
注:支給額には上限があります。対象期間
申請に必要なもの
提出先
由利本荘市 市民生活部 市民課 国保年金班
注:申請書は郵送でも受け付けしています。申請書は下記申請書ファイルからダウンロードできるほか、お電話いただければ郵送いたします。(支給計算例)
4,800円×(3分の2)×9日(注1)=28,800円(支給額)
(注1)日数計算の例
休み始めた日から3日間は除かれますので、4日目以降で勤務予定であった9日間が対象となります。
申請書
新型コロナウィルス感染症の療養のため勤務できなかった一定の期間に対し傷病手当金が支給
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。