災害等に伴う住民票などの証明書交付手数料の免除について
令和6年7月25日の大雨にかかる災害救助法の適用を受け、災害等が原因で必要となった各種申請に必要な証明書等手数料について免除されます。
対象になる手続き
- 旅券(パスポート)発給手数料免除を伴う申請
- 家屋の損壊等による保険金請求
- 車両等の水没による廃車・登録手続き
- 介護保険料、後期高齢者医療保険料等の減免申請などにより証明書が必要な場合
- その他、被災に伴う手続に使用するものに限る
手数料が免除になる証明書
- 住民票の写し(住民票記載事項証明書)※1
- 印鑑登録証明書 ※1
- 印鑑登録証再交付
- 戸籍謄(抄)本等 ※1
- 税に関する諸証明など ※1
- 個人番号カード再発行 ※2
※1について、コンビニ交付および広域交付は対象となりません。
※2について、個人番号カードの再発行の手続きについては下記提出書類以外にも必要な書類がありますので、市民課窓口または各総合支所市民サービス課まで事前にお問い合わせください。
減免の対象になるのは、天災その他の本人の責によらない場合のみです。
申請に必要な書類
- 罹災証明書または罹災届出証明書(原本は返却します)※3
- その他、本人確認書類、委任状などは通常証明書請求時と同様
※3について、旅券(パスポート)発給手数料の免除については住民票(災害時に居住していること)と罹災証明書原本(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊または床上浸水)を提出いただくこととなります。
注意事項
- 対象となるのは請求時に、「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を提示された場合のみです。
- 「罹災証明書」または「罹災届出証明書」の交付前に、有料で受け付けた証明書手数料の返金はできません。
- 適用期間は令和6年7月25日から原則1年間とします。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6243 ファクス:0184-27-1007
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。