○由利本荘市岩城教育文化等人材育成基金条例施行規則

令和5年6月16日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市岩城教育文化等人材育成基金条例(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第1条の目的を達成するために必要な事業は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、人材育成基金活用審査会(以下「審査会」という。)が認めたものとする。

(1) 岩城地域在住の市民で産業振興、保健福祉、教育及び芸術文化等(以下「教育文化等」という。)に取り組む個人又は団体に対する助成事業

(2) 市内在住者で岩城地域の活性化に資する教育文化等に取り組む個人又は団体に対する助成事業

(3) 岩城地域の教育文化等の振興発展に貢献できる創造性豊かな人材育成に資すると認められる市主催事業

2 前項に規定する事業のうち、その事業内容が次の各号に掲げるものについては、対象事業から除く。

(1) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業

(2) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者が行う事業

(3) その他市長が適当でないと認める事業

(審査会)

第3条 実施事業の内容等を審査するため審査会を設置する。

2 審査会の委員は5名以内とし、市長が委嘱する。

3 審査会の委員は、旧亀田藩主岩城家の代表者及び市長が選任する岩城地域の関係者をもって組織する。

4 審査会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(組織)

第4条 審査会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(補足)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岩城教育文化等人材育成基金条例施行規則の廃止)

2 岩城教育文化等人材育成基金条例施行規則(平成16年岩城町規則第29号)は、廃止する。

由利本荘市岩城教育文化等人材育成基金条例施行規則

令和5年6月16日 規則第34号

(令和5年6月16日施行)