○由利本荘市岩城教育文化等人材育成基金条例

令和5年6月16日

条例第42号

(設置)

第1条 岩城地域の教育文化等の振興発展に貢献できる創造性豊かな人材育成に資するため、由利本荘市岩城教育文化等人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、寄附金又は当該年度の一般会計予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置目的を達成するための必要な経費に充てるものとする。ただし、各会計年度において生じた余剰金については、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、基金の設置目的を達成するために必要があるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岩城教育文化等人材育成基金条例の廃止)

2 岩城教育文化等人材育成基金条例(平成16年岩城町条例第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の岩城教育文化等人材育成基金条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

由利本荘市岩城教育文化等人材育成基金条例

令和5年6月16日 条例第42号

(令和5年6月16日施行)