○由利本荘市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年由利本荘市条例第30号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職期間)

第2条 条例第3条第1項に規定する任命権者が定める休職の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務上又は通勤による負傷若しくは疾病による場合及び結核性疾患による場合 3年

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 2年

(期間の通算)

第3条 職員が一の負傷若しくは疾病(以下「疾病等」という。)により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職にされ、再び勤務するに至った日から1年(当該勤務するに至った日から起算して1年後の応答日(当該月に応答日がない場合にあっては、当該月の翌月の初日)の前日までの期間)以内に同一疾病等(病因の同一性が認められる場合を含む。)により再び休職とされた場合の前条に規定する期間の計算は、当初の休職と当初以外の休職の期間をそれぞれ通算するものとする。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

由利本荘市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年3月31日 規則第31号