○由利本荘市羽後本荘駅駐車場条例施行規則

令和5年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市羽後本荘駅駐車場条例(令和5年由利本荘市条例第5号。以下「条例」という。)に定める駐車場の駐車に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車料金の納付)

第2条 一般駐車(第5条に規定するパスカードを利用しての駐車を除く。)をしようとする者は、入場の時に駐車券の交付を受け、出場の時にこれを提出し、条例に規定する駐車料金を納付しなければならない。この場合において、駐車料金を納付した者に対して、領収書を交付することができる。

(駐車券の不再発行)

第3条 すでに発券された駐車券は再発行しない。

(駐車券の亡失等)

第4条 駐車券を亡失し、又は破損したときは、自動車を出場させることについて、正当な権限を有することを証明した後でなければ、当該自動車を出場させることができない。

2 前項の場合において、駐車料を算定することが困難な場合は、当該自動車を96時間駐車したものとみなして算定した額を駐車料金とみなす。

(パスカードの発行)

第5条 条例第7条の規定により、駐車料金の全部又は一部を免除するときは、パスカードを発行するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

2 前項の規定により市長が別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

由利本荘市羽後本荘駅駐車場条例施行規則

令和5年3月24日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
令和5年3月24日 規則第8号