○由利本荘市羽後本荘駅駐車場条例

令和5年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が設置する羽後本荘駅駐車場(以下「駐車場」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(供用期間及び供用時間)

第3条 駐車場の供用期間及び供用時間については、別表第2に定めるとおりとする。

2 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、前項の供用期間及び供用時間を変更することができる。

(供用の休止)

第4条 市長は、駐車場の整備その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(車両区分)

第5条 駐車場を使用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 普通自動車に属する乗用自動車

(2) 小型自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車

(3) 軽自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車

(使用料)

第6条 駐車場を使用する者は、別表第3に定めるところにより算定した額(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。

2 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車料金の免除)

第7条 市長は、次に掲げる自動車の駐車料金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が、防災活動その他の緊急を要する公務を行うために使用する自動車

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた自動車

(駐車拒否)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上、駐車させることが不適当な車両であると認めたとき。

(2) 駐車場の施設、設備又は駐車中の自動車に損傷を及ぼすおそれのある物品を積載した自動車を駐車しようとするとき。

(3) 駐車場の施設、設備又は駐車中の自動車を汚損し、又は損傷するおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第9条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設、設備又は駐車中の自動車を汚損し、又は損傷する行為

(2) 騒音や大声を発する、又はごみを捨てる等他人の迷惑になる行為

(3) 物品を販売し、又は陳列する行為

(4) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示する行為

(5) 前4号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められる行為

(措置命令)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、行為の中止、駐車場からの自動車の撤去又は人の退場を命ずることができる。

(1) 前条の規定に違反した行為をしたとき。

(2) 駐車場の保全又は駐車場の供用に関し著しい支障が生ずるおそれがあるときその他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(損害賠償)

第11条 駐車場の施設その他の物件を損傷し、若しくは滅失した者は、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理の代行等)

第12条 市長は、駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に駐車場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 使用の許可に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

(5) 前4号に掲げる業務のほか、駐車場の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って駐車場の管理を行わなければならない。

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第6条及び第7条の規定中「駐車料金」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表第3に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

羽後本荘駅西口駐車場

由利本荘市花畑町一丁目306番1

羽後本荘駅東口駐車場

由利本荘市西梵天83番3、84番1

別表第2(第3条関係)

名称

供用期間

供用時間

羽後本荘駅西口駐車場

4月1日から3月31日まで

午前零時から午後12時まで

羽後本荘駅東口駐車場

4月1日から3月31日まで

午前零時から午後12時まで

別表第3(第6条、第13条関係)

区分

駐車料金

1時間までごとに

100円

10時間を超え24時間まで

1,000円

備考 駐車時間が24時間を超える場合の駐車料金は、別表第3による区分計算を繰り返すことにより算出し、合計した金額とする。ただし、入場から最初の30分までは無料とする。

由利本荘市羽後本荘駅駐車場条例

令和5年3月24日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)