○由利本荘市農業委員会会議傍聴要領

令和4年3月23日

農業委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、由利本荘市農業委員会規則(平成25年由利本荘市農業委員会規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、農業委員会の会(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、会議の前日(前日が閉庁日の場合は、その前の開庁日)までにその旨を農業委員会事務局に申し出て、傍聴希望受付簿(別紙)に自己の住所及び氏名を記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 議長は、会議開催場所の規模等により傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴することができない者)

第4条 由利本荘市農業委員会総会会議規則(平成17年由利本荘市農業委員会総会会議規則。以下「総会会議規則」という。)に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす恐れがある物を携帯している者

(2) 異様な服装をしている者

(3) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害する恐れがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、総会会議規則第14条に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食又は喫煙をしないこと。

(2) その他会議の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において、写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りではない。

(退場命令)

第7条 傍聴人がこの要領に違反し、傍聴席の秩序を乱す恐れがあるときは、議長は退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(傍聴なしの会議)

第8条 議長は、会議内容が傍聴に適さないと判断したとき、出席委員の過半数以上の賛成により、傍聴なしの会議を行うことができる。

(傍聴人への配付資料)

第9条 傍聴人への配付資料は、「農業委員会総会議事日程」のみとする。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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由利本荘市農業委員会会議傍聴要領

令和4年3月23日 農業委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)