○由利本荘市農業委員会総会会議規則

平成17年3月28日

(趣旨)

第1条 由利本荘市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、必要と認めた場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 市長の諮問があったとき。

(2) 在任委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して、総会を招集すべき旨の要求があったとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 総会の招集は、日時、場所及び付議すべき事項を付記し、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急又はやむを得ない場合を除き、総会の日3日前までにこれをしなければならない。

(欠席の届出)

第4条 事故のため総会に出席できない委員は、その理由を付して、当日の総会開会時刻前までに会長に届出しなければならない。

(定足数)

第5条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議長)

第6条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第7条 総会は、第3条第1項の規定により通知及び公示をした議案についてのみ審議することができる。ただし、第10条の場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第8条 委員の議席は、あらかじめ、くじで定める。

(発言)

第9条 委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議の制限)

第10条 動議は、出席委員の2人以上の同意がなければこれを議案とし、審議することができない。

(採決の方法)

第11条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるときは、投票によることができる。

2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(簡易採決)

第12条 議長は、議案について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立、挙手又は投票のいずれかの方法で採決しなければならない。

(議事録)

第13条 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供するとともに、インターネットの利用により、3年間公表しなければならない。

(傍聴人)

第14条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びていると認められる者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他騒しい行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、総会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成25年3月15日農委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日農委規則第2号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

由利本荘市農業委員会総会会議規則

平成17年3月28日 種別なし

(令和2年8月1日施行)