○由利本荘市あゆの森公園条例施行規則

令和2年9月29日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市あゆの森公園条例(令和2年由利本荘市条例第40条。以下「条例」という。)第11条の規定により、由利本荘市あゆの森公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園時間及び休園日)

第2条 公園の開園時間及び休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 開園時間 午前9時から午後4時まで

(2) 休園日 毎週木曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その前日)

(指定管理者による管理の代行等)

第3条 条例第9条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第69号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

由利本荘市あゆの森公園条例施行規則

令和2年9月29日 規則第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年9月29日 規則第46号
令和4年12月23日 規則第69号