○由利本荘市あゆの森公園条例

令和2年9月29日

条例第40号

(設置)

第1条 市民が森林に親しみ、憩い、森林・林業に対する理解を深める場を提供するため、由利本荘市あゆの森公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 あゆの森公園

(2) 位置 由利本荘市南福田字上鳴瀬1番地1

(施設)

第3条 公園の施設は、次のとおりとする。

(1) 園地及び園路

(2) すぎのきテラス

(3) ゆりてつてんぼうだい

(4) その他公園の効用を全うする施設

(管理及び運営)

第4条 市長は、公園を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(開園期間及び休園日)

第5条 公園の利用の期間は、4月1日から11月30日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は特に必要と認めたときは、開園期間を変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。

(使用料)

第6条 公園の使用料は、無料とする。

(行為の禁止)

第7条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 竹木を伐採し、土石を採取する等自然環境を損なう行為をすること。

(2) 施設、設備等をき損し、又は汚損すること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) 他の利用者に迷惑を及ぼすような行為

(5) その他管理運営上支障があると認められる行為

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第9条 市長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) その他、市長が特に指示した業務

第10条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条及び第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

由利本荘市あゆの森公園条例

令和2年9月29日 条例第40号

(令和2年10月1日施行)