○由利本荘市学校給食費に関する条例施行規則

令和元年11月27日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市学校給食費に関する条例(令和元年由利本荘市条例第60号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(除外)

第3条 食物アレルギー等の理由により、学校給食の全部を喫食することができない児童又は生徒は、学校給食の全部を受けないことができる。

2 前項の場合において、当該児童又は生徒の保護者は、学校給食除外届(様式第1号)を指定の期限までに、学校長に提出しなければならない。

(学校給食の日数)

第4条 小学校・中学校において行う学校給食は、一の年度において195日を基準(以下「基準日数」という。)として行うものとする。

(学校給食費の額)

第5条 条例第4条第2項の規則で定める額は、児童又は生徒等、学校給食の提供を受ける者(以下「学校給食の提供を受ける者」という。)1人当たり1食につき、次の各号の区分により定めた額とする。

(1) 小学校において学校給食の提供を受ける者 300円

(2) 中学校において学校給食の提供を受ける者 340円

(学校給食費の徴収)

第6条 学校給食費の徴収は、納入通知書等を学校給食費負担者に送付することにより行う。

2 第4条に規定する基準日数に、前条に規定する額を乗じて得た額を、5月から2月まで毎月、10期に分割して徴収するものとし、10分割した額に100円未満の端数がある場合は、その全額を1回目の分割金額に合算するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒が食物アレルギーがあること等のやむを得ない理由により学校給食のうち主食、牛乳又は副食(以下「主食等」という。)のいずれかを受けることができない場合における学校給食費の額は、前項に定める額から、当該主食等に係る費用に相当する額を減じた額とする。ただし、当該受けることができない主食等に係る代替食又は除去食を受けるときはこの限りでない。

4 条例第4条第3項の規則で定めるやむを得ない事情があると認める場合は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に掲げる場合は、喫食日数に含めないものとする。

(1) 食中毒、異物混入その他の事故等により学校給食の実施を全て中止した場合

(2) 学校給食の実施に必要な施設の改修工事等により学校給食を実施しない場合

(3) 児童又は生徒が病気、事故その他やむを得ない理由により欠席等をする場合において、当該欠席等の期間に係る学校給食を受けない旨を当該欠席等の期間の初日の14日前の日(その日が休日(由利本荘市の休日を定める条例(平成17年由利本荘市条例第2号)第1条の各号に掲げる日をいう。以下同じ。)の場合は、その日前においてその日に最も近い休日でない日)の正午までに市長に学校給食費減額申請書(様式第2号)(以下「減額申請書」という。)を届け出たとき。

(4) 市長は、減額申請書の提出があったときは、内容を審査してその適否を決定し、その結果を学校給食費減額等決定通知書(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)により対象者に通知するものとする。

(5) 前号により決定通知書の通知を受けた後、減額申請書を取下げる場合は、市長に学校給食費等減額申請の取下げ(様式第4号)を届け出なければならない。

(6) 前3号に掲げるもののほか、学校給食費を徴収しないことについて、市長がやむを得ない事情があると認める場合

5 第2項の規定による徴収が適当でないと認められる場合は、市長の指定する方法によるものとする。

6 学校給食の提供を受ける者のうち、一の年度を通じて学校給食の提供を受けない者(以下「随時喫食者」という。)については、前条に定めた額に学校給食の提供を受けた日数を乗じて得た額を徴収するものとする。

(学校給食費の納付方法)

第7条 学校給食費は、口座振替の方法により納入するものとする。ただし、口座振替によりがたい場合は、市長の指定する方法によるものとする。

2 前項の規定による口座振替は、学校給食費負担者が由利本荘市学校給食費口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(様式第5号)を金融機関に提出し、由利本荘市学校給食費口座振替申込書兼自動払込受付通知書(様式第6号)により届出された口座から行うものとする。由利本荘市学校給食費口座振替申込書兼自動払込利用申込書(お客様控)(様式第7号)は、学校給食費負担者の控えとする。

(学校給食費の減免)

第8条 条例第5条に規定する学校給食費の減免は、児童又は生徒の保護者が災害、盗難その他の事故等により一時的に学校給食費を納付する資力を失ったと認められる場合その他市長が特に必要があると認める場合に行うものとする。

(学校給食費の納付期限)

第9条 条例第6条の規則で定める日は、学校給食を受ける年度の5月から2月まで各月25日とし、口座振替により納入するものとする。ただし、市長が当該日を学校給食費に係る納付期限とすることが適当でないと認めるときは、別に定める日を納付期限とすることができる。

2 前項の規定による納付期限の日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日を納付期限とする。

(学校給食費の督促)

第10条 市長は、学校給食費負担者が前条に定める納付期限までに学校給食費を納付しない場合は、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発するものとする。

2 前項の指定する期限は、納期限の翌日から1月を経過する日とする。

(学校給食費の遅延損害金)

第11条 市長は、学校給食費負担者が前条に定める納付期限までに学校給食費を納付しない場合は、民法(明治29年法律第89号)第404条及び第419条の規定により、学校給食費の額に当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、法定利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収するものとする。

2 前項の遅延損害金の額の計算においては、諸収入金に係る条例第5条第2項の規定を準用する。この場合において同条第2項中「延滞金」とあるのは「遅延損害金」と、「諸収入金」とあるのは「学校給食費」と読み替えるものとする。

(生活保護費からの学校給食費の振替等)

第12条 学校給食費負担者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護(以下この条において「生活保護」という。)を受ける期間の学校給食費の徴収は、学校給食費負担者の同意を得たうえで、生活保護費からの振替により行うものとする。

2 学校給食費負担者世帯が過去に遡って生活保護の開始の決定を受け、かつ、前項の同意をした場合は、既に当該学校給食費負担者から納付された学校給食費のうち、当該開始の決定を受けた日以後のものは、当該学校給食費負担者に還付する。

3 学校給食費負担者の属する世帯が過去に遡って生活保護の停止又は廃止の決定をされたときは、市長は、第1項の規定により徴収された学校給食費のうち、当該停止又は廃止となる日以後のものに相当する額の生活保護費を福祉事務所長に返還するとともに、学校給食費負担者に当該額を請求するものとする。

(就学援助費からの学校給食費の振替等)

第13条 学校給食費負担者の属する世帯が、由利本荘市就学援助費交付要綱(平成20年由利本荘市教育委員会要綱)による就学援助費の支給を受ける期間の学校給食費の徴収は、当該就学援助費からの振替により行うものとする。

2 学校給食費負担者世帯が過去に遡って就学援助の開始の決定を受けた場合は、既に当該学校給食費負担者から納付された学校給食費のうち、当該開始の決定を受けた日以後のものは、当該学校給食費負担者に還付する。

3 学校給食費負担者の属する世帯が過去に遡って就学援助の停止又は廃止の決定をされたときは、第1項の規定により徴収された学校給食費のうち、当該停止又は廃止となる日以後のものに相当する額の就学援助費を市長に返還するとともに、学校給食費負担者に当該額を請求するものとする。

(学校給食費の精算等)

第14条 基準日数に対し一の年度における学校給食の実施回数等に相違があるときは、当該年度の2月に徴収する学校給食費において精算を行うものとする。

2 市長は、過納又は誤納に係る学校給食費(以下「過誤納額」という。)があるときは、これを当該学校給食費負担者の未納の学校給食費に充当するものとする。ただし、当該学校給食費負担者に充当すべき未納の給食費がないときは、当該過誤納額を還付するものとする。

3 市長は、学校給食費の精算額を決定又は変更等したときには、保護者等に通知するものとする。だたし、口座振替による納付によらない場合を除く。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行日の前においても行うことができる。

(令和4年12月26日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市学校給食費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に実施する学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。

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様式第5号~様式第7号 略

由利本荘市学校給食費に関する条例施行規則

令和元年11月27日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)