○由利本荘市学校給食費に関する条例
令和元年9月25日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき市が実施する学校給食に係る学校給食費の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(3) 市立学校 由利本荘市立学校設置条例(平成17年由利本荘市条例第80号)の規定により設置する小学校及び中学校をいう。
(4) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(5) 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者及び教職員その他学校給食の提供を受ける者をいう。
(学校給食の実施)
第3条 市は、市立学校において学校給食を実施するものとする。
(学校給食費の徴収等)
第4条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。
2 前項の規定により徴収する学校給食費の額は、規則で定める額とする。
3 市長は、事故等により学校給食の実施を全て中止した場合その他の規則で定めるやむを得ない事情があると認める場合は、第1項の規定にかかわらず、当該事情に係る学校給食費を徴収しないことができる。
(学校給食費の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(学校給食費の納付)
第6条 学校給食費負担者は、規則で定める日までに学校給食費を納付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日の前においても行うことができる。