○由利本荘市証明書等宅配サービス実施要綱

平成30年11月14日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、外出することが困難な状況にある高齢者等に対し、住民票などの証明書等を自宅に届けるサービス(以下「宅配サービス」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(取り扱う証明書等)

第2条 宅配サービスで取り扱う証明書等(以下「証明書等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 戸籍の附票の写し

(3) 身分証明書

(4) 印鑑登録証明書

(5) 所得証明書

(6) 課税証明書

(7) 所得課税証明書

(8) 非課税証明書

(9) 納税証明書

(10) 固定資産評価証明書

(11) 固定資産証明書

(12) 資産証明書

(対象者)

第3条 宅配サービスを利用することができる者は、本市の住民基本台帳に記録され、かつ住民基本台帳に記載されている住所に現に居住し、身体の不調や交通手段がないなど1人で市役所や総合支所等に出向くことが困難であり、家族による申請が困難な、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の者だけで構成される世帯の者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、聴覚障がいを除く当該障がいの程度が1級又は2級の者

(3) 要介護認定を受けている者

(4) 生後4か月までの子どもがいる世帯の者

(5) 前各号に掲げる者と同程度の状態にあると市長が認める者

(申請者)

第4条 宅配サービスの申請は、本人又は住民票が同一の世帯員によらなければならない。ただし、身分証明書は、本人申請に限るものとする。

(申請の方法)

第5条 宅配サービスの申請は、電話又はファックスにより、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 住所、氏名、生年月日及び連絡先電話番号

(2) 必要とする証明書等の種類及び通数

(3) 証明書等の使用目的

(4) 印鑑登録証明書を申請する場合、印鑑登録証番号

(5) 第3条第2号に該当する者が申請する場合、身体障害者手帳の障がい名及び障がいの程度

(6) 第3条第3号に該当する者が申請する場合、要介護度

2 前項の申請を受けたときは、証明書等宅配サービス受付交付記録簿(様式第1号)及び証明書等宅配サービス受付票兼内容確認票(様式第2号)を作成し、その内容を審査し、宅配サービス実施の可否を決定するものとする。

(受付及び配達時間)

第6条 宅配サービスの申請受付は、市民生活部市民課、市民窓口センター又は各総合支所市民サービス課が行うこととし、申請受付時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 配達日及び時間は、原則として申請受付日の翌開庁日又は翌々開庁日の午前9時から午後5時までとする。

(交付方法等)

第7条 宅配サービスによる証明書等の交付は、申請者本人に対して行うものとし、交付に当たっては、由利本荘市各種証明書等交付請求に係る本人確認事務取扱要綱(平成20年由利本荘市告示第32号)により本人確認を行うものとする。

2 申請者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を提示しなければならない。

3 申請者は、宅配サービスによる証明書等を受領する際に、交付手数料を支払わなければならない。

4 証明書等の交付に係る手数料の額については、由利本荘市手数料条例(平成17年由利本荘市条例第74号)に定めるところによる。

5 配達にかかる経費は、市の負担とする。

6 配達及び交付は、申請者の住所により、次号のいずれかに所属する職員が行う。

(1) 申請者の住所が本荘地域の場合、市民生活部市民窓口センター

(2) 申請者の住所が本荘地域以外の場合、該当する総合支所市民サービス課

7 前項に係る職員は、由利本荘市財務規則(平成17年由利本荘市規則第40号)第5条の2に規定する分任出納員又は現金取扱員とする。また、当該職員は、身分証明書を携帯し、申請者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。

8 前2項に係る職員は、交付手数料と引き替えに現金領収書(様式第3号)を手渡さなければならない。

(宅配時不在等の対応)

第8条 宅配時に不在であった場合は、不在連絡票を書き置くなど訪問したことを伝えるものとする。後日、新たに配達日を確認し、証明書等を再発行の上、改めて配達することとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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由利本荘市証明書等宅配サービス実施要綱

平成30年11月14日 告示第86号

(平成31年4月1日施行)