○由利本荘市出納員その他の会計職員及び事務の取扱を定める規程

平成30年10月31日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、由利本荘市財務規則(平成17年由利本荘市規則第40号。以下「規則」という。)第5条の2に定める出納員その他の会計職員及びその事務の取扱いについて、必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 部等 市長の事務部局の部、総合支所、教育委員会の事務局、消防本部、議会の事務局、委員会の事務局、委員の事務局

(2) 課等 課所室及びこれらに相当する部署

(3) 課長等 課等の長

(4) 受領 自己以外の者から目的物を直接に受け取ること。

(5) 会計職員等 次条に定める職のもの

(出納員その他の会計職員)

第3条 規則第5条の2に定める市長が会計管理者と協議して定める職は、次のとおりとする。

(1) 出納員 会計課の長(以下「会計課長」という。)

(2) 分任出納員 市長が指定した課長等及び会計課職員

(3) 現金取扱員 分任出納員が所属する課等の職員のうち、現金を取り扱う事務を担任し、又はその見込みがある者で課長等が指定する者

(4) 物品取扱員 課長等が指定する者

(分任出納員の代理)

第4条 分任出納員である課長等が長期にわたり不在となるときは、当該課長等の職を代理する者に分任出納員の職を代理させる。

(職員の異動)

第5条 市長は、人事異動その他の理由により会計職員等に異動があったときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき告示する。

(その他の会計職員の報告)

第6条 課長等は、当該課等における第3条に規定する職について、毎年4月1日の状況を当該年度の4月10日までに、その他の会計職員異動報告書(様式第1号)により会計課長に報告しなければならない。

2 臨時の人事異動等があり会計職員等に異動が生じたときは、課長等は次に掲げる期間内に、その他の会計職員異動報告書により会計課長に報告しなければならない。

(1) 人事異動によるとき 当該異動の発令の日から7日以内

(2) 人事異動以外の事由による指定の取消しがあったとき 当該事由のあった日から2日以内

(3) 上記以外 当該事由のあった日から7日以内

(権限)

第7条 会計管理者又は出納員は、職務により現金等を受領することができる。

2 分任出納員及び現金取扱員(以下、「分任出納員等」という。)は、職務により所属する課等の所管の事務に係る現金等を受領することができる。

3 分任出納員等は、職務により現金を受領する場合は、法令又は規則若しくは由利本荘市身分証明書に関する規程(平成17年由利本荘市訓令第31号)による身分を証する証書を常に携帯し、相手方から請求があるときは、当該証書を提示しなければならない。

(領収印の交付)

第8条 会計管理者は、別表に定める分任出納員領収日付印を作成し、交付した際には領収印日付印台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 分任出納員は、分任出納員領収日付印を適正に管理し、毀損、紛失その他事故があったときは、直ちに会計管理者に報告し、指示を受けなければならない。

(領収書及び領収印)

第9条 出納員及び分任出納員等(以下「出納員等」という。)は、現金等を受領したときは、会計課に登録されている分任出納員領収日付印を押印した領収書を交付する。

2 出納員等は、出先等での収納など分任出納員領収日付印の押印ができないときは、相手方に対して次の各号による事項を記し、各当該事項に次項に定める印を押印した領収書を交付する。

(1) 受領した者が出納員であるとき 当該出納員の職氏名

(2) 受領した者が分任出納員であるとき 当該分任出納員の職氏名

(3) 受領した者が現金取扱員であるとき 当該現金取扱員の氏名及び当該現金取扱員が属する課等の分任出納員の職氏名

3 前項の規定により領収書に押印する印は、次の各号による。

(2) 分任出納員 公印規程に定める当該分任出納員に充てる職の印

(3) 現金取扱員 当該現金取扱員が指定する印

4 現金を受領して直ちに金銭登録機により収納を処理し、当該金銭登録機により出力される領収書を交付する場合にあっては、前各項の規定による事項及び押印を省略することができる。

5 課長等は、法令又は規則により様式が定められている領収書を除き、所管の事務における第1項の規定により相手方に交付する領収書の様式又は記載事項について、新たに定め又は改訂する場合には、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(印の届出)

第10条 現金取扱員は、前条第3項第3号に定める印(以下「現金取扱員印」という。)を現金取扱員の印(変更)届書(様式第3号)により会計管理者に届け出しなければならない。

2 現金取扱員は、同じ期間において複数個の現金取扱員印を登録できない。

3 現金取扱員は、現金取扱員印を変更しようとするときは、現金取扱員の印(変更)届書により会計管理者に届け出しなければならない。

4 会計管理者は、第1項又は第3項の規定による届出があったときは、当該現金取扱員等が所属する課長等に通知する。

(納入)

第11条 出納員は、現金等を受領したときは、その日のうちに会計管理者に納入しなければならない。

2 分任出納員等は、現金等を受領した日の翌開庁日までに当該現金等を納入しなければならない。ただし、やむを得ない事情があり納入遅延届書(様式第4号)により報告した場合はこの限りでない。

3 前項の場合において、報告を受けた課長等は、遅滞なく納入遅延届書により会計管理者に届け出するものとする。

(納入の特例)

第12条 課長等は、特別の事情により期限までに現金等を納入できないことが常態であると見込まれるときは、納入遅延予定届書(様式第5号)により出納員と協議し、当該期限の最初の日までに会計管理者に届け出しなければならない。

2 前項の場合において、前条第2項の規定は適用しない。

(検査)

第13条 会計管理者は、出納員が分任出納員等に対して委任した事務その他関連する事項について、必要に応じて検査を行う。

2 会計管理者は、検査委任通知書(様式第6号)により分任出納員等が所属する部等の長(以下「部長等」という。)に期日を指定して当該検査を委任することができる。

(検査の報告)

第14条 前条により検査の委任を受けた部長等(以下「検査受任部長」という。)は、検査を終了した日から10日以内に、会計管理者に当該検査の結果を様式第6号により報告するものとする。

(疑義)

第15条 検査受任部長は、検査の過程で分任出納員等の事務に疑義があるときは、その都度直ちに会計管理者に当該事実を報告するものとする。

(調査等の協議)

第16条 会計管理者は、必要と認めるときは、規則第5条第2項に基づく調査又は由利本荘市行政査察規程(平成18年由利本荘市訓令第8号)第4条に定める行政査察(以下「調査等」という。)の実施について、同査察を所管する部長等と協議することができる。

(保全命令)

第17条 会計管理者は、前条による調査等の実施を協議したときは、関係する部長等に当該調査等に必要と認める書類等の保全を命令することができる。

(保存期間)

第18条 会計管理者は、次に掲げるものについて、当該年度の末日から刑法(明治40年法律第45号)第235条若しくは同法第246条又は同法第253条に係る刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第250条に定める期間のうち、最も長い期間に満る日が属する年度の最後の日まで保存するものとする。

(1) この訓令に定める様式による書類

(2) 第16条による関係書類

(出張所の特例)

第19条 この訓令による分任出納員に係る規定のうち、由利本荘市役所総合支所設置条例(平成17年由利本荘市条例第14号)に定める出張所(以下「出張所」という。)については、第3条第2号の規定を準用することができる。

2 前項の場合、「課等」とあるのは「出張所」と読み替える。

(出張所での事務)

第20条 出張所を所管する課長等は、出張所において所属する課等の所管の事務に係る現金等以外を受領しようとするときは、会計管理者と協議し、分任出納員領収日付印の交付を受けなければならない。

(届出に係る期日)

第21条 この訓令に定める届出に係る期間又は期日は、届け出た日の属する年度の末日を超えないものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

(由利本荘市出納員その他の会計職員及び事務の取扱を定める要綱の廃止)

2 由利本荘市出納員その他の会計職員及び事務の取扱を定める要綱(平成23年12月7日。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに旧要綱の規定によりなされた届出又は報告(以下「届出等」という。)は、施行の日においてこの訓令に相当する届出等があったものとみなす。

(令和2年3月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

名称

印形

形状

分任出納員領収日付印

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円形

直径21mm以上

直径25mm以内

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由利本荘市出納員その他の会計職員及び事務の取扱を定める規程

平成30年10月31日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)