○由利本荘市身分証明書に関する規程

平成17年3月22日

訓令第31号

第1条 職員は、常に身分証明書(別記様式)を携帯していなければならない。

第2条 身分証明書の交付等に関する事務は、人事担当課長が行うものとする。

第3条 身分証明書は、新たに採用された場合又は身分に異動があったとき、若しくは退職した場合には、所属長を経てこれを交付し、又は返還しなければならない。

2 人事担当課長は、必要と認められる時期に身分証明書の更新を行うものとする。

第4条 身分証明書を破損し、又は亡失したときは、直ちにその事由を説明し、再交付を受けなければならない。

第5条 身分証明書は、これを他人に貸与し、又は譲渡し、若しくは交換をしてはならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

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由利本荘市身分証明書に関する規程

平成17年3月22日 訓令第31号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第31号