○由利本荘市民俗芸能伝承館条例施行規則

平成29年3月24日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市民俗芸能伝承館条例(平成28年由利本荘市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 由利本荘市民俗芸能伝承館(以下「伝承館」という。)は、次の業務を行うものとする。

(1) 民俗芸能団体の交流及び民俗芸能の保存伝承、情報発信及び公開に関すること。

(2) 民俗芸能に関する資料の保存及び展示に関すること。

(3) 伝承館の利用に関すること。

(4) 民俗芸能伝承館運営協議会に関すること。

(5) 伝承館の施設及び設備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めること。

(職員)

第3条 条例第4条に規定する館長は、伝承館の業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

(勤務、休日、休暇等)

第4条 館長及び職員の勤務、休日及び休暇等は、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第36号)由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年由利本荘市規則第27号)並びに由利本荘市職員服務規則(平成17年由利本荘市規則第30号)による。ただし、由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、変更することができる。

2 職員の勤務時間については、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例によるものとし、個々の職員の勤務時間の割り振りは、館長が定めるものとする。

(服務免除)

第5条 職員の職務に専念する義務の免除については、由利本荘市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年由利本荘市規則第26号)の定めるところにより、教育長が承認する。

(休館日)

第6条 伝承館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、伝承館の管理上必要あるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第7条 伝承館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、資料展示室は、午前9時から午後5時までとする。

2 教育委員会は、必要があると認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。

(入館)

第8条 伝承館に入館した者は、館内の規律を保持し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可のないところに立ち入らないこと。

(2) 定められた場所以外のところで喫煙し、又は火気の使用をしないこと。

(3) 火災及び盗難の発生防止に留意し、館内の秩序を維持すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長の指示に従うこと。

(入館・入場の許可)

第9条 資料展示室に入館する者(以下「入館者」という。)及び公演場に入場する者(以下「入場者」という。)は、受付に申し出て許可を得なければならない。

(入館料・入場料の納付)

第10条 入館者及び入場者は、展示室入館料及び公演入場料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用の申請)

第11条 公演場及び楽屋兼和室(以下「公演場等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、由利本荘市民俗芸能伝承館使用許可(減免)申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第12条 教育委員会は、使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、由利本荘市民俗芸能伝承館使用許可書(減免承認書)(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第13条 公演場等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の禁止等)

第14条 館長は、伝承館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者及び使用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館及び使用を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第15条 伝承館の備品は、教育委員会が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書(由利本荘市施設使用に関する規則(平成17年由利本荘市規則第189号)様式第3号をいう。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(損傷の届出等)

第16条 使用者は、伝承館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用の手続き)

第17条 伝承館の資料を館外に持ち出し、又は特別に利用しようとする者は、別に定めるところにより、所定の手続をしなければならない。

(資料の寄贈等)

第18条 伝承館に資料等を寄贈し、又は寄託し、若しくは一時貸付けしようとする者は、別に定めるところにより、所定の手続を執るものとする。

(協議会の会長及び副会長)

第19条 民俗芸能伝承館運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第20条 会議は、必要に応じ、館長が招集する。

2 協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(公共施設予約システムの利用)

第21条 公演場等に係る使用の申請・許可その他手続については、由利本荘市公共施設予約システムを利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に係る必要な事項は別に定める。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、伝承館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 使用許可の申請その他の準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成30年8月23日教委規則第3号)

この規則は、平成30年8月23日から施行する。

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由利本荘市民俗芸能伝承館条例施行規則

平成29年3月24日 教育委員会規則第2号

(平成30年8月23日施行)