○由利本荘市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年12月21日

規則第44号

(不均一課税の申請)

第2条 条例第5条第1項に規定する申請は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)によるものとする。

(不均一課税の決定)

第3条 市長は、条例第5条第2項の規定により、固定資産税の不均一課税の可否を決定したときは、固定資産税不均一課税可否決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(不均一課税の取消し)

第4条 市長は、条例第6条の規定により、固定資産税の不均一課税を取り消したときは、固定資産税不均一課税取消通知書(様式第3号)により当該不均一課税事業者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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由利本荘市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年12月21日 規則第44号

(平成28年12月21日施行)