○由利本荘市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年12月21日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)に基づく認定地域再生計画に記載されている本市の地方活力向上地域内(以下「地方活力向上地域内」という。)において、特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定による固定資産税の不均一課税を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地方活力向上地域 法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域をいう。

(2) 特定業務施設 法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設をいう。

(3) 認定地域再生計画 法第5条第16項の規定により認定された地域再生計画をいう。

(4) 移転型事業 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業をいう。

(5) 拡充型事業 法第17条の2第1項第2号に掲げる事業をいう。

(6) 特定業務施設整備計画 法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいう。

(7) 特別償却設備 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。

(8) 特別償却設備設置者 省令第2条第2号に定める期間内に法第17条の2第3項の規定に基づき特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から2年を経過する日まで(同日までに当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設した者をいう。

(9) 認定事業者 法第17条の2第4項に規定する認定事業者をいう。

(固定資産税の不均一課税)

第3条 市長は、特別償却設備設置者が、地方活力向上地域内において、特別償却設備を新設し、又は増設した場合は、当該特別償却設備の家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(省令第1条に規定する公示日以後に取得したものであり、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地に当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合に限る。)に対して課する固定資産税について、不均一課税を行うことができる。

(固定資産税の不均一課税の期間及び税率)

第4条 前条の規定による固定資産税の不均一課税の期間は、同条に規定する家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に対して新たに固定資産税を課する年度から3年を限度とし、当該固定資産に係る税率は、由利本荘市税条例(平成17年由利本荘市条例第69号)第70条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる事業中及び同表の中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる税率とする。

事業

年度

税率

法第17条の2第1項第1号に掲げる事業

初年度

0

第2年度

0

第3年度

0

法第17条の2第1項第2号に掲げる事業

初年度

0

第2年度

100分の0.467

第3年度

100分の0.933

(不均一課税の申請及び決定)

第5条 第3条の規定の適用を受けようとする事業者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に法第17条の2第3項の認定を受けた事業者であることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該事業者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業又は同項第2号に掲げる事業の別

(3) 新設し、又は増設した特別償却設備の名称及び所在

(4) 前号の特別償却設備を事業の用に供した年月日及びその敷地である土地の取得年月日

(5) 第3号の特別償却設備に係る固定資産の取得価格

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、不均一課税の可否を決定し、遅滞なく当該申請者に通知するものとする。

3 第3条の規定の適用を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による申請又は前項の規定による申告があった場合において必要があると認めるときは、当該申請又は申告に係る事項について調査し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(不均一課税の決定の取消し)

第6条 市長は、前条第2項の規定により不均一課税の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例に違反したとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の由利本荘市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

由利本荘市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年12月21日 条例第59号

(平成30年9月26日施行)