○由利本荘市空き公共施設利活用促進条例施行規則
平成27年12月22日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市空き公共施設利活用促進条例(平成27年由利本荘市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定事業者の指定等)
第3条 市長は、前条による申請があったときは、別に定める指定事業者選定委員会の決定を経てこれを指定するものとする。
(減額貸付額)
第4条 条例第4条第2項の規定による減額貸付の算定の基礎となる公有財産台帳価格の額は、土地にあっては当該土地、建物にあっては当該建物及びその敷地の使用面積1平方メートル当たりの額とする。
2 前項の場合において、使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして貸付料の額を計算し、使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算する。なお、その期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは日割をもって貸付料の額を計算する。
(1) 第2条に規定する申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(3) 事業の内容に重大な変更が生じたとき。
(4) 事業を他の法人、団体又は個人に承継するとき。
(5) 事業期間中に施設の改修及び特別な設備を設置するとき。
2 市長は、市の施策によりやむを得ず指定の取消しをする場合は、取消しをする6箇月前までに指定事業者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。