○由利本荘市空き公共施設利活用促進条例

平成27年12月22日

条例第55号

(目的)

第1条 この条例は、用途を廃止した公共施設(以下「空き公共施設」という。)を利用して事業を行う法人、団体又は個人(以下「法人等」という。)に対して、貸付料の減額等の措置を講ずることにより、空き公共施設を有効活用するとともに、地域の振興及び雇用の創出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き公共施設 市が公用又は公共用に供することを目的に設置した施設及び当該施設が存する土地で、用途を廃止したものをいう。

(2) 利用事業 空き公共施設を利用して行う事業をいう。

(指定事業者)

第3条 市長は、法人等による利用事業が、当該施設が所在する地域の振興及び雇用の創出に寄与するものであると認めたときは、当該事業を行う法人等を指定事業者として指定することができる。

2 前項の規定による指定を受けようとする法人等は、市内に事務所を有する、又は有する予定であるものとし、市長に指定の申請をしなければならない。

(貸付料の減額)

第4条 市長は、指定事業者が空き公共施設の貸付けを受けようとする場合は、当該施設を減額貸付することができる。

2 前項に規定する減額貸付の1年当たりの額は、当該施設の公有財産台帳価格に100分の1を乗じて得た額を下限として市長が定める。

(無償貸付)

第5条 市長は、指定事業者の利用事業が、当該施設が所在する地域の振興に著しく寄与するものであると認めたときは、無償貸付することができる。

(貸付期間)

第6条 前2条の規定による貸付期間は、5年を超えない範囲で市長が定めるものとする。ただし、市長が公益上特に必要があると認める場合は、当該期間を延長するこができる。

(第三者への転貸の禁止等)

第7条 指定事業者は、市長の許可なく利用施設を目的外に使用し、又は第三者に貸付けしてはならない。

2 当該施設における利用事業が別の法人等に承継された場合は、当該事業に係る貸付料の減額等の措置は、その承継人に対して行うものとする。

3 指定事業者が当該施設について改修又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務等)

第8条 指定事業者は、事業を廃止する場合、当該施設を原状に回復して返還しなければならない。

2 指定事業者は、当該施設を滅失し、又はき損し、若しくは亡失したときは、それを原状に回復しなければならない。

3 市長は、前2項の規定に関わらずやむを得ない事由により原状回復ができないと認めるときは、原状回復義務を免除することができる。

(指定事業者の指定の取消し等)

第9条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定事業者の指定を取り消すことができる。

(1) 指定事業者が利用事業を廃止、若しくは休止したとき、又は休止の状態にあると市長が認めたとき。

(2) 指定事業者の指定を受けた日から1年を経過しても、利用事業に着手していないと市長が認めたとき。

(3) 指定事業者が虚偽その他不正な行為により指定を受けたとき。

(4) 市の施策の実施により事業が継続できないとき。

(5) 災害その他特別な事情により施設の利用が困難であると市長が認めたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定事業者として不適当であると市長が認めたとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

由利本荘市空き公共施設利活用促進条例

平成27年12月22日 条例第55号

(平成28年4月1日施行)