○由利本荘市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日条例第30号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

昭和29年5月8日社発第382号、厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務

由利本荘市福祉医療費支給要綱による福祉医療費の支給に関する事務

由利本荘市保育の利用に関する規則による保育料の助成に関する事務

2 教育委員会

由利本荘市就学援助費交付要綱による就学援助の実施に関する事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

昭和29年5月8日社発第382号、厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務

医療保険給付関係情報

雇用保険法による給付の支給に関する情報

職業訓練受講給付金関係情報

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

児童福祉法による療育の給付の支給に関する情報

児童福祉法による障害児入所給付費の支給に関する情報

母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報

生活保護関係情報

児童扶養手当関係情報

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当、特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

地方税関係情報

母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

児童手当関係情報

介護保険給付等関係情報

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報

特別児童扶養手当関係情報

地方公務員災害補償関係情報

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報

由利本荘市福祉医療費支給要綱による福祉医療費の支給に関する事務

地方税関係情報

住民票関係情報

生活保護関係情報

児童扶養手当関係情報

由利本荘市保育の利用に関する規則による保育料の助成に関する事務

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報

地方税関係情報

住民票関係情報

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報

生活保護関係情報

児童扶養手当関係情報

中国残留邦人等支援給付等関係情報

2 教育委員会

由利本荘市就学援助費交付要綱による就学援助の実施に関する事務

住民票関係情報

生活保護関係情報

地方税関係情報

年金給付関係情報

医療保険給付関係情報

児童扶養手当関係情報

別表第3(第5条第1項関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

昭和29年5月8日社発第382号、厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務

教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報

2 教育委員会

由利本荘市就学援助費交付要綱による就学援助の実施に関する事務

市長

住民票関係情報

生活保護関係情報

地方税関係情報

年金給付関係情報

医療保険給付関係情報

児童扶養手当法関係情報

由利本荘市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日 条例第56号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成27年12月22日 条例第56号
平成28年3月25日 条例第19号
令和3年8月31日 条例第30号