○由利本荘市保育の利用に関する規則

平成27年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定めるもののほか、保育所、認定こども園又は地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)における保育の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(申込手続)

第2条 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもについて、保育所における保育の利用を希望する保護者は、保育所等利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる法第19条による教育・保育給付認定を受けていない小学校就学前子どもについて、保育の利用を希望する保護者は、教育・保育給付認定に係る申請及び保育の利用申込を併せて行うことができる。

(利用調整)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申込書の提出があったときは、児童福祉法第24条第3項の規定に基づき、保育を必要とする子どもの入所等について利用調整を行わなければならない。

(入所承諾等の通知)

第4条 市長は、保育の利用を承諾したときは、児童ごとに保育児童台帳(様式第2号)を作成するとともに、保護者に対して保育所等入所承諾書(様式第3号)を交付し、併せて入所保育所に対し、当該入所承諾書の写しを送付するものとする。

2 市長は、保育の利用を承諾しないときは、保護者に対し保育所等入所保留通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(退所手続)

第5条 保護者は、保育の利用期間の満了前に保育の利用の解除を希望するときは、市長に保育所等退所届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項及び入所児童の保育の必要性の消滅、転出、死亡等によって保育の利用を解除したときは、保護者及び入所中の保育所に対して保育所等利用解除通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(入所の制限等)

第6条 市長は、保育所に入所しようとする児童若しくは入所中の児童が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入所を制限し、又は入所を一時停止させ、若しくは退所させることができる。

(1) 感染症又は保育に支障を生ずるおそれのある疾病があると認められた者

(2) 心身虚弱で保育所等における保育に耐えられない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、入所が不適当と認められる者

(記載事項変更の届出)

第7条 保護者は、保育所等利用申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに届出をしなければならない。

2 市長は、届出を受理したときは、保育台帳の補正を行うとともに、入所中の保育所等に対して通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、保育の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日規則第44号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第41号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日より施行する。

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由利本荘市保育の利用に関する規則

平成27年3月31日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)