○由利本荘市児童福祉法施行細則

平成25年3月25日

規則第9号

由利本荘市児童福祉法施行細則(平成17年由利本荘市規則第81号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び由利本荘市福祉事務所長委任規則(平成17年由利本荘市規則第52号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給申請等)

第2条 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)及び世帯状況・収入・資産等申告書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第3号)により行うものとする。

3 由利本荘市福祉事務所設置条例(平成17年由利本荘市条例第127号)により設置された福祉事務所の長(以下「所長」という。)は、第1項の申請があった場合において、支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

4 所長は、第2項の申請について支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(却下決定の通知)

第3条 所長は、前条第1項の規定による申請について支給を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第4条 法第21条の5の4第2項の規定により所長が定める特例障害児通所給付費の額は、法に基づく算定基準により算定した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を利用した場合の特例障害児通所給付費の額は、算定基準に相当する額を基準として別に定めるものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第5条 法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第7号)により行うものとする。

(通所受給者証の交付)

第6条 所長は、通所給付決定保護者に対し、法第21条の5の7第9項の規定により、通所受給者証(様式第8号)を交付するものとする。

2 前項の通所受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)により行うものとする。

(通所給付決定の変更申請等)

第7条 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 所長は、前項の規定による申請について変更を決定したときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第8条 所長は、法第21条の5の9の規定により通所給付決定を取り消すことを決定したときは、支給決定取消通知書(様式第12号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更届出)

第9条 省令第18条の6第7項の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。

(障害児通所給付費の額の特例)

第10条 法第21条の5の11の規定による市が定める割合は、所長が別に定めるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第11条 法第21条の5の12の規定より高額障害児通所給付費を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)を所長に提出するものとする。

2 所長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(肢体不自由児通所医療受給者証の発行)

第12条 所長は、通所給付決定に係る障害児が法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療を受けたときは、通所給付決定保護者に対し、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第16号)を交付し、当該通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第13条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)により行うものとする。

2 所長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

3 所長は、前項の支給決定の取消しを決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

4 第2項に規定する障害児相談支援給付費の支給に係るモニタリング(サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行うことをいう。)期間の変更は、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により行うものとする。

5 第5条に規定するサービス等利用計画案を作成する事業所の依頼又は変更に係る届出は計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)により行うものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第14条 所長は、法第21条の6に規定する措置を行うに当たり、あらかじめ支援依頼書(様式第22号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、支援決定通知書(様式第23号)を当該障害児の保護者に送付するものとする。

2 所長は、法第21条の6に規定する措置を行った障害児(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(様式第24号)を当該被措置児の保護者及び当該事業所の長に送付するものとする。

3 所長は、被措置児について、当該措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書(様式第25号)を当該被措置児の保護者に送付するとともに、支援終了通知書(様式第26号)を当該事業所の長に送付するものとする。

(費用の徴収)

第15条 所長は、法第56条第2項の規定により、法第21条の6の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により、扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

3 法第56条第3項の規定により、本人又はその扶養義務者から徴収する費用は、別に定めるものとする。

(徴収金の変更等)

第16条 所長は、納入義務者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により、費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による費用の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする理由を証する書類を所長に提出しなければならない。

3 所長は、前条又は第1項の規定により徴収金の額を決定又は変更したときは、徴収金決定(変更)通知書(様式第27号)を納入義務者に送付しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の由利本荘市児童福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

由利本荘市児童福祉法施行細則

平成25年3月25日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月25日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第9号
令和4年3月24日 規則第7号