○由利本荘市職業訓練センター条例施行規則

平成23年3月31日

規則第13号

独立行政法人雇用・能力開発機構委託に係る本荘由利地域職業訓練センター管理運営条例施行規則(平成19年由利本荘市規則第8号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市職業訓練センター条例(平成23年由利本荘市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

(使用申請)

第4条 センターを使用しようとする者は、その使用しようとする日の7日前までに職業訓練センター施設使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、必要に応じて提出期限を短縮することができる。

(使用許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、職業訓練センター施設使用許可書(様式第2号)により使用を許可するものとする。

(許可条件)

第6条 条例第4条第2項に規定する許可条件は、次に掲げるものとする。

(1) 使用した室及び設備・備品は原状に復し、整理整頓すること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(3) 許可されない室及び設備・備品を使用しないこと。

(4) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

(備品の持出し)

第7条 センターの備品は、市長が特に認めたとき以外は、持出し、又は貸与してはならない。

2 備品の持出し、又は貸与を受けようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第8条 センターの施設若しくはその附属設備を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(係員の立入り)

第9条 市長は、センターも管理上必要があると認めたときは、使用中の施設に係員を立ち入らせることができるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構委託に係る本荘由利地域職業訓練センター管理運営条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月21日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(由利本荘市産業研修センター条例施行規則の廃止)

2 由利本荘市産業研修センター条例施行規則(平成17年由利本荘市規則第108号)は、廃止する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由利本荘市職業訓練センター条例施行規則

平成23年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)