○由利本荘市職業訓練センター条例

平成23年3月25日

条例第10号

独立行政法人雇用・能力開発機構委託に係る本荘由利地域職業訓練センター管理運営条例(平成19年由利本荘市条例第13号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 人材育成の拠点となる総合的訓練施設として、技能労働者の必要な能力の開発及びその向上を図るとともに、地域コミュニティの振興に寄与するため、由利本荘市職業訓練センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 由利本荘市職業訓練センター

(2) 位置 由利本荘市石脇字田尻30番地22

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合、管理上必要な条件を付することができる。

(権利の転貸等の禁止)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公序良俗に反するとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(3) 災害その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 使用許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 市長は、使用者から別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、使用を許可する際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合

(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合

(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合

(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合

(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用できない場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、センターの使用を終了したときは、速やかに当該施設の設備等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者又は入館者は、故意又は過失によりセンターの施設若しくはその附属設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第13条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 使用承認に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、閉館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従ってセンターの管理を行わなければならない。

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第8条から第10条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構委託に係る本荘由利地域職業訓練センター管理運営条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成23年9月30日までの間におけるセンターの使用に係る使用料及び使用料の減免については、第8条及び第9条の規定に関わらず、なお従前の例による。この場合において、別表次の表の左欄に掲げる区分は同表右欄に掲げる区分と読み替えるものとする。

第1情報処理室

情報処理室

第2情報処理室

第1教室

第1会議室

第2教室

第2会議室

第3教室

大会議室

講義会議室

(平成23年12月21日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(由利本荘市産業研修センター条例の廃止)

2 由利本荘市産業研修センター条例(平成17年由利本荘市条例第172号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の由利本荘市職業訓練センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条、第14条関係)

室名

使用料1時間当たり(冷暖房料を含む。)

第1情報処理室

940円

第2情報処理室(OA機器を使用する場合)

310円

第2情報処理室(OA機器を使用しない場合)

160円

実習室

470円

第1会議室

160円

第2会議室

160円

大会議室

630円

研修棟第1教室

100円

研修棟第2教室

100円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。ただし、センターの設置目的に沿う使用についてはこの限りではない。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

由利本荘市職業訓練センター条例

平成23年3月25日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)