○由利本荘市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成23年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び由利本荘市福祉事務所長委任規則(平成17年由利本荘市規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 由利本荘市福祉事務所設置条例(平成17年由利本荘市条例第127号)により設置された福祉事務所の長(以下「所長」という。)は、前項の申請があった場合において、支給を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 療養介護医療費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するとともに、省令第7条第1項又は第34条の3第1項による申請には障害福祉サービス受給者証(様式第4号)を、省令第34条の31第1項による申請には地域相談支援受給者証(様式第5号)を、省令第35条第1項による申請には療養介護医療費受給者証(様式第6号)をと当該申請者にそれぞれ交付するものとする。
(障害程度区分の認定等)
第3条 所長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分を認定したときは、障害支援区分認定通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更申請)
第4条 省令第17条の規定による変更申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 療養介護医療費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第5条 省令第20条第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。
(申請内容の変更届出)
第6条 省令第22条第1項の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(障害福祉サービス受給者証の再交付申請)
第7条 省令第23条第1項の規定による申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給)
第8条 所長は、支給決定障害者等が、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者として所長の登録を受けた者(以下「基準該当事業者」という。)から当該登録に係る基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該基準該当障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給する。
(特例介護給付費等の支給申請)
第9条 省令第31条第1項及び第34祭の4第1項の規定による支給申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 特例療養介護医療費)支給申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費等の額)
第10条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)で定める額とし、法第35条第1項の規定する特例特定障害者特別給付費の額は、令第21条の3の規定によりその基準とされる額とし、法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)で定める額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第11条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等の額の特例に関する申請書(様式第16号)に省令第32条各号に掲げる特別の事情が生じたことを証する書類、受給者証その他所長が必要と認める書類を添えて、所長に申請しなければならない。
(基準該当事業者の登録)
第12条 第8条の基準該当事業者の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行う。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) サービス提供責任者を置く事業所にあっては、サービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(4) 運営規程
(5) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(8) その他登録に関し所長が必要と認める事項
(1) 当該申請に係る基準該当事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法指定基準」という。)に規定する基準を満たしていないとき。
(2) 申請者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができないと認められるとき。
(3) 申請者が、法指定基準に規定する指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。
(4) 申請者が、申請の日前1年以内において、6箇月以上の間、申請に係る事業に類する事業その他当該事業所の所在地における地域住民の保健医療の向上又は福祉の増進に資する事業で所長が認めるものを実施していないと認められるとき。
(登録の有効期間)
第15条 第12条の登録の有効期間は、2年間とする。
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第21号)を所長に提出しなければならない。
(代理受領)
第17条 登録事業者は、あらかじめ特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領について所長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
3 第1項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。
4 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
5 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係る費用及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
6 所長は、登録事業者から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
7 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、法第30条第2項の規定により算定した費用の額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
8 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費として受領した額を通知しなければならない。
(報告等)
第18条 所長は、必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者若しくは基準該当事業所の従業者であった者(以下「基準該当事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、登録事業者若しくは基準該当事業所の従業員若しくは基準該当事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは基準該当事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 登録事業者が、当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法指定基準に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 登録事業者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第12条の登録を受けたとき。
(7) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(サービス等利用計画案の提出を求める手続)
第20条 省令第12条の3及び省令第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第23号)により行うものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第21条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第24条 省令第34条の55第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第28号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請)
第25条 省令第34条第1項の支給申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第29号)によるものとする。
(自立支援医療の支給申請)
第26条 省令第35条第1項の規定による支給申請は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第31号)によるものとする。
(自立支援医療の変更申請)
第27条 省令第45条第1項の規定による変更申請は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
(自立支援医療費の記載事項変更届)
第28条 省令第47条第1項に規定する届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第36号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付申請)
第29条 省令第48条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(育成・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第37号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の取消)
第30条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療(育成・更生医療)支給認定取消通知書(様式第38号)によるものとする。
(身分証明書)
第31条 次に掲げる者は、それぞれその身分を証明する障害支援区分認定調査調査員証(様式第39号)を携帯しなければならない。
(1) 法第20条第2項の規定により調査を行う職員又は同条第3項の規定により調査を行う者
(2) 法第48条第1項の規定により質問を行う職員
(補装具費の支給)
第32条 省令第65条の7の規定による支給申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第40号)によるものとする。
3 前項の補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は、これを当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者に提出し、補装具の交付又は修理を受けるものとする。
(その他)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月13日規則第28号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月24日規則第25号)
この規則は、平成25年4月24日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。