○由利本荘市文化交流館条例施行規則

平成23年6月15日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市文化交流館条例(平成23年由利本荘市条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定により、文化交流館の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 文化交流館(図書館を除く。)の開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで。ただし、大ホール利用関係者(主催者等)は午前8時から午後10時までとすることができる。

(2) 休館日

 第2火曜日及び第4火曜日

 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 図書館の開館時間及び休館日については、由利本荘市図書館条例施行規則(平成17年由利本荘市教育委員会規則第35号)に定めるところによる。

(使用の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により、使用の許可を受けようとする者は、由利本荘市文化交流館使用許可(減免)申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付期間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 使用許可申請書の受付は、申請の順序により行い、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。

(使用の許可)

第4条 市長は、使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、由利本荘市文化交流館使用許可書(減免承認書)(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用の変更又は取消し)

第5条 文化交流館の施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可事項を変更し、又は使用許可を取消ししようとするときは、条例別表第1項の施設、市民活動室及びギャラリーの使用については、使用しようとする日の1箇月前までに、その他の施設の使用については、使用しようとする日の前日までに、由利本荘市文化交流館使用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、由利本荘市文化交流館使用許可変更(取消)承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用期間)

第6条 次の号に掲げる施設の使用期間は、連続して当該各号に定める期間を超えることはできない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 条例別表第1項の施設及び条例別表第2項中の市民活動室 3日間

(2) 条例別表第2項中のギャラリー 7日間

ただし、大ホールと併用するときは、第1号に定める期間

(3) 条例別表第2項中前項以外の施設 3日間

(店舗等の使用料)

第7条 条例別表に規定する店舗等の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の使用料は、市長が定める期日までに納付しなければならない。

(附属設備及び備品の使用料)

第8条 条例第10条第2項の規定による附属設備及び備品の使用料は、別表第3に定めるとおりとする。

(使用料の減免基準)

第9条 条例第11条の規定により、使用料を減額し、又は免除する場合の基準及び割合は、条例別表第1項、第2項及び第4項に定めるものを対象とし、それぞれ次に掲げるとおりとする。ただし、入場料等を徴収する使用又は宴会若しくは懇親会その他の飲酒を伴う使用(第1号及び第4号の場合を除く。)については、この限りでない。

(1) 市が主催し、又は共催する行事で使用するとき 免除

(2) 市が後援する行事で使用するとき 100分の50

(3) 市が認める市民活動団体が当該目的のために使用するとき 100分の50

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき 免除又は100分の50

2 前項の規定は、重複して適用することができないものとする。

3 第1項の規定により使用料を減額して算定する場合において、当該金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免の手続)

第10条 条例第11条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可申請書により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、使用許可証書により承認するものとする。

(使用料の還付)

第11条 条例第12条ただし書の規定により、使用料を還付する場合及びその基準は、次のとおりとする。

(1) 市の都合により使用許可を取り消したとき 全額

(2) 使用者の責めによらない事由により使用できないと市が認めたとき 全額

(3) 第5条第2項の規定による使用許可の取消承認を受けたとき 全額

(4) 第5条第2項の規定による使用許可の変更承認を受けたときにおいて、既納の使用料に過納金が生じたとき 当該過納金

(使用料の還付の手続)

第12条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、由利本荘市文化交流館使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、由利本荘市文化交流館使用料還付決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入場人員は、収容定員以内とすること。

(2) 施設の長の指示により整理員又は監視員を置くこと。

(3) 火災及び盗難の防止に努めること。

(4) 建物その他の物品を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙させないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食等の行為をさせないこと。

(7) 文化交流館の内外において、商品の宣伝、販売その他の商業活動若しくはこれに類する目的を持った行為又は金品の寄附募集等の行為をしないこと。ただし、施設の長の許可を受けたときは、この限りでない。

(8) 前各号に掲げるもののほか、文化交流館の管理上必要と認めて禁止したこと。

(職員の立入り)

第14条 使用者は、職員が職務遂行のため使用中の施設内に立ち入るときは、これを拒むことができない。

(入館の制限)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用者に命じ、又は自ら入館を禁止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 文化交流館の施設等を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物を携行する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(入館者の遵守事項)

第16条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(2) 指定した場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音を発するなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 危険物、不潔な物品又は動物(身体障害者補助犬法による補助犬を除く。)を建物内に持ち込まないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(損壊の届出等)

第17条 文化交流館の施設又はその附属設備を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(公共施設予約システムの利用)

第18条 文化交流館に係る使用の申請、許可その他の手続については、由利本荘市公共施設予約システムを利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に係る必要な事項は別に定める。

(指定管理者による管理の代行等)

第19条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第17条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 条例第16条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第3条から第12条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成23年12月16日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日規則第56号)

この規則は、平成25年12月20日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日規則第25号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成26年12月5日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号から様式第6号までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市文化交流館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

区分

期間

大ホール及びその附属設備、楽屋等

公演事業等に係る使用

使用しようとする日の1年前の日が属する月の初日から、使用しようとする日の7日前まで

大ホール舞台面での練習使用(公演等を伴わない)

使用しようとする日の1箇月前の日が属する月の初日から、使用しようとする日まで

市民活動室及びその附属設備、楽屋等

公演事業等に係る使用

使用しようとする日の6箇月前の日が属する月の初日から、使用しようとする日の7日前まで

市民活動室での会議等使用

使用しようとする日の3箇月前の日が属する月の初日から、使用しようとする日まで

ギャラリー

展示使用

使用しようとする日の6箇月前の日が属する月の初日から、使用しようとする日の7日前まで

会議等使用

使用しようとする日の3箇月前の日が属する月の初日から、使用しようとする日まで

スタジオ、練習室、スタジオ調整室、調理創作室(貸切使用の場合)、創作テラス、会議室、和室、茶室、研修室、自然科学学習室、その他施設

使用しようとする日の3箇月前の日が属する月の初日から、使用しようとする日まで

中楽屋兼会議室(会議室として使用する場合)、調理創作室(調理台個別(2台まで)使用の場合)

使用しようとする日の1箇月前の日から、使用しようとする日まで

備考 市が認める市民活動団体が当該認定目的のために使用する場合にあっては、上表中「3箇月前」とあるのは「4箇月前」と読み替えることができるものとする。

別表第2(第7条関係)

区分

使用料

店舗

月額86,730円

飲食コーナー(大)

月額145,650円

飲食コーナー(小)

月額46,340円

1 指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

別表第3(第8条関係)

区分

名称

使用単位

1時間当たり使用料

備考

大ホール

舞台設備・備品

オーケストラピット

1式

1,050円


オーケストラピット脇埋台

1式

1,050円


音響反射板

1式

1,050円


舞台迫り

1式

260円


小迫り

一式

260円


脇舞台

1式

260円


仮設花道

1式

370円


所作台

1式

1,050円


花道所作台

1式

190円


鳥屋囲

1式

190円


松羽目

1式

370円


竹羽目

1式

370円


平台

1台

30円


足類

1台

10円


人形立

1台

20円


木支木

1台

20円


ひな壇

1式

730円


演台

1式

100円


花台セット

1式

80円


司会者台

1台

70円


大太鼓

1本

30円


金屏風

1式

370円


銀屏風

1式

370円


鳥の子屏風

1式

370円


長座布団

1枚

30円


落語用見台

1台

30円


高座用座布団

1枚

30円


プログラムスタンド

1台

30円


バレエシート

1枚

70円


バレエシート用テープ

1巻

680円


毛せん

1枚

70円


上敷

1枚

30円


地がすり

1式

190円


紗幕

1枚

370円


ジョーゼット幕

1枚

370円


スクリーン

1枚

370円


雪かご

1式

70円


振り落とし装置

1式

70円


音響映像設備・備品

拡声装置

1式

730円


効果機器

1台

190円


ポータブルミキサー(大型)

1式

520円


ポータブルミキサー(小型)

1式

370円


組立式コンソール置き台

1式

30円


ポータブルPAシステム

1式

520円


大型スピーカーシステム

1式

370円


中型スピーカー

1式

190円


小型スピーカー

1式

120円


DVDレコーダ

1台

190円


CDレコーダ

1台

190円


MDレコーダ

1台

190円


Wカセットテープレコーダ

1台

190円


三点吊マイク装置

1式

190円


ワイヤレスマイクロホン

1ch

190円


コンデンサマイクロホン

1本

120円


ダイナミックマイクロホン

1本

120円


マイクロホンスタンド

1台

20円


16chマルチケーブル

1本

120円


8chマルチケーブル

1式

70円


映写機(35mm、16mm)

1式

730円


ビデオプロジェクター

1式

730円


書画カメラ

1式

190円


映像操作機器

1台

210円


照明設備・備品

調光装置

1式

440円


センターピンスポットライト(2kw)

1台

370円


ボーダーライト

1列

260円


シーリングライト

1列

890円


フロントサイドライト

1式

680円


サスペンションライト

1列

370円


プロセニアムサスペンションライト

1列

210円


アッパーホリゾントライト

1列

890円


ロアーホリゾントライト

1列

580円


天井反射板ライト

1式

420円


照明セット

Aセット

1式

1,990円


Bセット

1式

3,560円


Cセット

1式

4,190円


Dセット(音響反射板使用時)

1式

2,510円


市民活動室

音響映像設備・備品

拡声装置

1式

370円


ポータブルミキサー(小型)

1式

370円


ポータブルPAシステム

1式

520円


中型スピーカー

1式

190円


小型スピーカー

1式

120円


CDレコーダ

1台

190円


MDレコーダ

1台

190円


Wカセットテープレコーダ

1台

190円


ワイヤレスマイクロホン

1ch

190円


コンデンサマイクロホン

1本

120円


ダイナミックマイクロホン

1本

120円


マイクロホンスタンド

1台

20円


16chマルチケーブル

1本

120円


照明設備・備品

調光装置

1式

310円


大ホール及び市民活動室共通

舞台設備・備品

ドライアイスマシン

1台

370円


スモークマシン

1台

370円


照明設備・備品

スポットライト(1kw)

1台

100円


スポットライト(500w)

1台

50円


シールドビームライト(1kw)

1台

100円


シールドビームライト(500kw)

1台

50円


カッタースポットライト

1台

100円


ディスクマシン(スポットライト含む)

1台

190円


スパイラルマシン(スポットライト含む)

1台

190円


スライドキャリアマスク(スポットライト含む)

1台

190円


星球

1台

190円


ミラーボール

1台

190円


波マシン

1台

190円


カラーフィルター

1枚

実費


スタジオ

音響映像設備・備品

ポータブルPAシステム

1式

520円


コンデンサマイクロホン

1本

120円


ダイナミックマイクロホン

1本

120円


マイクロホンスタンド

1台

20円


ドラムセット

1式

420円


ベースアンプ

1台

310円


キーボードアンプ

1台

310円


ギターアンプ

1台

310円


ミュージシャンモニタセット

基本

1式

420円


追加1セット

1式

100円


バンドセット

1式

1,050円


スタジオ調整室

音響映像設備・備品

録音編集機器

1式

1,050円


自然科学学習室2

音響映像設備・備品

拡声装置

1式

370円


映像システム(中型ビデオプロジェクター、映像操作機器)

1式

470円


小型スピーカー

1式

120円


CDレコーダ

1台

190円


MDレコーダ

1台

190円


Wカセットテープレコーダ

1台

190円


ワイヤレスマイクロホン

1ch

190円


コンデンサマイクロホン

1本

120円


ダイナミックマイクロホン

1本

120円


マイクロホンスタンド

1台

20円


16chマルチケーブル

1本

120円


その他の設備・備品

フルコンサートグランドピアノ

1台

2,570円


セミコンサートグランドピアノ

1台

520円


演奏者用椅子

1台

20円


コントラバス用椅子

1台

20円


チェロ用椅子(背付きピアノ椅子)

1台

20円


指揮台

1台

70円


指揮者用譜面台

1台

70円


演奏用譜面台

1台

20円


譜面灯

1台

20円


ビデオプロジェクター(可搬型)

1台

370円


プロジェクター(可搬型)

1台

370円


組み立てスクリーン(可搬型)

1台

190円


スクリーン(可搬型)

1台

120円


モニタ(テレビ)

1台

100円


CDラジカセ

1台

50円


洗濯機

1台

50円


乾燥機

1台

50円


アイロン

1台

50円


スチーマー

1台

50円


ズボンプレッサー

1台

50円


IHコンロ

1台

30円


電気炉

1台

30円


風炉

1台

30円


電気ポット

1台

30円


イーゼル

1台

20円


パーティションスタンド

1台

10円


移動式展示パネル

1台

20円


移動式大型ミラー

1台

20円


姿見

1台

50円


ワイヤレスアンプCDカセット

1台

370円


イベントテント

1張

100円


シヤワー

1台

100円


円卓

1台

100円


白布、円卓クロス(クリーニング代含む)

1枚

310円

(1回につき)


飲食コーナー(小)機器

1式

売上げの10%の額(1回につき)

月額使用以外のとき

持込器具使用電気料

1kw

30円


備考

1 条例別表の大ホール及び楽屋等の使用料の表に規定する施設と併せて附属設備及び備品を使用する場合の使用料は、上表の1時間当たりの使用料に、当該施設の使用時間帯区分における通算時間を乗じて得た額とする。

2 照明セットの設備内訳は、次のとおりとする。

セット名

想定される催し物

設備内容

Aセット

集会、式典等

調光装置、ボーダーライト2列、シーリングライト2列、フロントサイドライト1式

Bセット

照明演出を伴うコンサート、演劇、舞踊等

調光装置、ボーダーライト2列、シーリングライト2列、フロントサイドライト1式、サスペンションライト2列、アッパーホリゾントライト1列、ロアーホリゾントライト1列

Cセット

豊かな照明演出を伴うコンサート、演劇、舞踊等

調光装置、ボーダーライト2列、シーリングライト2列、フロントサイドライト1式、サスペンションライト4列、プロセニアムサスペンションライト1列、アッパーホリゾントライト1列、ロアーホリゾントライト1列

Dセット

音響反射板使用時

調光装置、天井反射板ライト1式、シーリングライト2列、フロントサイドライト1式、プロセニアムサスペンションライト1列、ロアーホリゾントライト1列

3 ミュージシャンモニタセットの基本の設備内訳は、デジタルミキサI/Fカード1枚、パーソナルミキサ1台、ライン入出力モジュール各1台、ディストリビュータ1台、ヘッドホン1台、付属品1式とする。

4 ミュージシャンモニタセットの追加1セットの設備内訳は、パーソナルミキサ1台、ヘッドホン1台、付属品1式とする。

5 バンドセットの設備内訳は、ドラムセット1式、ベースアンプ1台、キーボードアンプ1台、ギターアンプ2台とする。

6 録音編集機器の設備内訳は、音響調整卓1式、録音・再生機器類1式、モニタスピーカー1式、付属品1式とする。ただし、機器を使用する場合、使用者は別に操作技術を有する者を配置しなければならない。

7 喫茶コーナー機器の内訳は、エスプレッソマシーン1台、エスプレッソ専用ミル1台、コールドドリンクディスペンサー1台、製氷機1台、ショーケース1台、コールドテーブル冷蔵庫2台、小型ドアタイプ自動食器洗浄機1台、ガス給湯器1台とする。

8 やむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超える場合の使用料は、その超える時間1時間につき、当該1時間当たりの額とし、1時間に満たない端数がある場合は、これを1時間とする。

9 ピアノの使用料は、調律料を含まないものとする。

10 持込器具使用電気料の使用単位は、1台ごとに表示された消費電力によるものとし、1キロワットに満たない端数がある場合には、これを1キロワットに切り上げるものとする。

11 使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

12 市及び指定管理者が主催し、又は共催する行事で使用するときは、第9条第1項第1号を準用する。

13 指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

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由利本荘市文化交流館条例施行規則

平成23年6月15日 規則第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年6月15日 規則第23号
平成23年12月16日 規則第38号
平成24年3月31日 規則第16号
平成25年12月13日 規則第56号
平成26年4月30日 規則第25号
平成26年12月5日 規則第32号
平成28年2月29日 規則第3号
平成30年6月1日 規則第28号
令和元年6月20日 規則第24号