○由利本荘市図書館条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第35号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 資料の館内利用(第13条)

第3章 資料の館外利用(第14条―第20条)

第4章 貸出文庫(第21条―第26条)

第5章 資料の寄贈(第27条・第28条)

第6章 資料の寄託(第29条―第33条)

第7章 その他(第34条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市図書館条例(平成17年由利本荘市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第6条に規定する職員の職は、次のとおりとする。

職名

職務

館長

上司の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

司書その他職員

上司の命を受け、分担の事務に従事する。

(事務分掌)

第3条 事務分掌は、次のとおりとする。ただし、所属職員の事務分掌は、館長が定める。

庶務関係

(1) 文書の収受、発送、保管及び行員の管理に関すること。

(2) 施設の維持管理、運営及び事業計画に関すること。

(3) 予算経理及び物品管理に関すること。

(4) 広報、出版活動及び統計に関すること。

(5) 資料の受入れ、整理、保存及び除籍に関すること。

(6) 教育委員会との連絡調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、庶務に関すること。

事業関係

(1) 事業計画の立案に関すること。

(2) 資料の選択に関すること。

(3) 分類及び目録の作成及び配列に関すること。

(4) 資料の配架、貸出及び返却に関すること。

(5) 資料の寄贈及び寄託に関すること。

(6) 資料の電算入力及び複写に関すること。

(7) 集会、行事、展示会等の開催、支援及び資料の発行に関すること。

(8) 各種読書施設、読書団体等との連絡及び援助に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、社会教育事業に関すること。

(館長の専決)

第4条 館長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会が定める以外の図書館の運営、管理に関すること。

(2) 文書の経由、進達等簡易な事項に関すること。

(3) 職員の有給休暇、欠勤その他書願届に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(5) 職員の日帰り旅行命令及び管内旅行命令に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、定例的事項で簡易なもの。

(開館時間)

第5条 由利本荘市図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。

図書館名

開館時間

由利本荘市中央図書館

(平日)午前9時から午後8時まで

(土・日・祝日)午前9時から午後6時まで

由利本荘市由利図書館

(平日)午前10時から午後7時まで

(土・日曜)午前10時から午後5時まで

由利本荘市岩城図書館

(平日)午前10時から午後6時まで

(土・日)午前9時から午後5時まで

2 図書館長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 図書館の休館日は、別表に掲げるとおりとする。

2 館長は、前項に規定する休館日のほか、図書館の管理上必要があるときは、教育委員会の承認を得て臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(奉仕計画等の報告)

第7条 館長は、おおむね次の事項を毎年度始めに教育委員会に報告するものとする。

(1) 当該年度に実施すべき年間の図書館奉仕計画及び前年度における図書館奉仕の実施状況

(2) 図書館の警備及び防火計画

(損傷又は亡失の報告)

第8条 館長は、図書館の施設又は設備の一部若しくは全部が損傷し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(入館の制限)

第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 図書館の施設、設備又は資料を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(資料の紛失及び汚損による弁償)

第10条 資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号の「図書館資料」をいう。以下同じ。)又は器具を防失し、又は汚損したときは、館長の指示に従い、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(退館及び利用の中止)

第11条 館長はこの規則若しくは係員の指示に違反し、又は管理上適当でない行為と認められた場合は、退館を命じ、又は利用を中止することができる。

(入館の遵守事項)

第12条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 資料は、必ず所定の室で利用すること。

(2) 館内においては、厳粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長の指示する事項

第2章 資料の館内利用

(資料の利用)

第13条 図書館内において資料を利用しようとする者は、書架により自由に希望資料を選び、係員の指示により利用することができる。ただし、特定の図書資料を利用しようとする者は、その旨を係員に申し出なければならない。

第3章 資料の館外利用

(資料の貸出し)

第14条 由利本荘市に居住する者は、館外に資料の貸出しを受けることができる。ただし、市外に居住する者であっても館長が適当と認めた者は、市内居住者と同じ貸出しを受けることができる。

(館外利用の申請)

第15条 資料を館外で利用しようとする者は、利用者登録申請書(様式第1号)とともに、居住又は身分を証明する書類を提示し、図書利用カード(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(貸出冊数及び貸出期間)

第16条 資料の貸出冊数・点数及び貸出期間は、次のとおりとする。

 

冊数・点数

貸出期間

図書資料

1人1回10冊以内

15日以内

視聴覚資料

1人1回3点以内

8日以内

(貸出しをしない資料)

第17条 次の資料は、貸出しをしない。ただし、特別な事由により館長の許可を得たものは、この限りでない。

(1) 貴重資料

(2) 各種辞書その他参考書類

(3) 郷土資料、行政資料

(4) 各種新聞

(5) 寄託図書(寄託者が承諾したものを除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に館長が指定したもの

(図書館利用カードの訂正及び再交付)

第18条 図書館利用カードの記載事項に変更を生じたとき、又は亡失したときは、速やかに届け出て、訂正又は再発行を受けなければならない。

(図書館利用カードの不正使用禁止)

第19条 図書館利用カードは、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(貸出しの停止)

第20条 次の場合には、資料の貸出しを停止することがある。

(1) 期間を経過しても資料を返納しないとき。

(2) 図書館利用カードを不正に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者において不都合の行為があると認められたとき。

第4章 貸出文庫

(文庫の貸出範囲)

第21条 図書館に貸出文庫を設け、市内の官公署、学校、会社、事業所、各種団体、読書会等(以下これらを「利用団体」という。)に図書の貸出しを行う。

(利用団体の構成人員)

第22条 貸出しを受けようとする利用団体の構成人員は、5人以上でなければならない。ただし、館長が特に適当と認めた場合は、この限りでない。

(団体貸出冊数及び貸出期間)

第23条 団体への資料の貸出冊数・点数及び貸出期間は、次のとおりとする。


冊数・点数

貸出期間

図書・視聴覚資料

1団体 図書50冊以内

視聴覚資料5点以内

1箇月以内

2 館長が特に必要と認めるときは、その冊数・点数及び貸出期間を別に指定することができる。

(貸出しの申請及び責任者)

第24条 貸出しを受けようとする利用団体は、責任者1人を定め所定の団体利用登録申請書(様式第3号)及び団体資料貸出申請書(様式第4号)を提出し、図書館利用カードの交付を受けなければならない。

2 責任者は、利用期間中図書管理に当たり、一切の責任を負うものとする。

3 第13条から第16条までの規定は、図書館利用カードについて準用する。

(経費の負担)

第25条 文庫の運送その他これに要する経費は、利用団体の負担とする。

(利用状況の報告)

第26条 責任者は、文庫を返還するときは、その利用状況を報告しなければならない。

第5章 資料の寄贈

(資料の寄贈手続)

第27条 図書館に資料を寄贈するときは、資料寄贈申請書(様式第5号)に現品を添えてこれを行う。

(寄贈資料の表示)

第28条 寄贈を受けた資料には、寄贈者の氏名、寄贈年月日等を記入し、長くその篤志を伝えるものとする。

第6章 資料の寄託

(資料の寄託手続)

第29条 図書館に資料を寄託しようとする者は、所定の資料寄託申請書(様式第6号)にその現品を添えて送付するものとする。

2 前条の寄託に対して資料寄託承諾書(様式第7号)を交付し、その寄託期間は、5年以内とする。

(寄託に要する経費の負担)

第30条 寄託に要する荷造費、運送料等の経費は、寄託者の負担とする。ただし、特別の場合は、図書館において一部又は全部を支弁することがある。

(寄託資料の取扱)

第31条 受託資料は、図書館所属の資料と同一の取り扱いをする。

(寄託資料の返却)

第32条 寄託した資料は、寄託者の請求又は図書館の都合により資料寄託承諾書(様式第7号)と引き換えに返却する。ただし、寄託期間を経過しても資料を受領しない場合は、寄贈とみなし、図書館所蔵に繰り入れることがある。

(寄託資料の保管責任)

第33条 寄託した資料が不可抗力により亡失し、汚損した場合は、図書館においてその責めを負わない。

第7章 その他

(インターネット端末の利用)

第34条 インターネット端末を利用する者は、インターネットパソコン利用申請書(様式第8号)に必要事項を記入し、係員に申し込むものとする。

2 館長は、インターネット端末の利用を制限することができる。

(図書館の利用)

第35条 図書館施設を利用する者は、由利本荘市図書館施設利用申請書(様式第9号)を提出し、あらかじめ館長の承認を得なければならない。

(利用の取消し及び停止)

第36条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 承認の条件に違反したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(譲渡及び転貸等の禁止)

第37条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(原状回復)

第38条 利用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(複写)

第39条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1号の規定により図書館資料の複写の提供を求めようとする者は、図書館資料複写(コピー)申請書(様式第10号)により館長に申し込まなければならない。

2 次に掲げる図書館資料は、複写することができない。

(1) 複写により損害が生じるおそれがあるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、館長において複写することが適当でないと認めるもの

3 図書館資料の複写の提供を受ける者は、それに係る実費を負担しなければならない。

(その他)

第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市立本荘図書館規則(昭和38年本荘市教育委員会規則第4号)、由利町町立由利図書館管理運営に関する規則(昭和59年由利町教育委員会規則第4号)由利町町立由利図書館利用規程(昭和59年由利町教育委員会規程第1号)又は岩城町立図書館条例施行規則(平成15年岩城町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月17日教委規則第3号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年7月25日教委規則第7号)

この規則は、由利本荘市理科教育センター条例等の一部を改正する条例の施行の日(平成23年12月1日)から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月1日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日教委規則第10号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年11月1日教委規則第7号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(令和元年7月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名

休館日

由利本荘市中央図書館

毎月第2・4火曜日

1月1日から同月3日及び12月28日から同月31日まで

毎月末日(ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い金曜日)

特別整理期間

由利本荘市由利図書館

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。ただし、5月5日及び11月3日を除く。)

1月2日、同月3日及び12月28日から同月31日まで

由利本荘市岩城図書館

月曜日(ただし、国民の祝日に当たるときは、その翌日)

国民の祝日

1月2日、同月3日及び12月28日から同月31日まで

特別整理期間

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由利本荘市図書館条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第35号
平成20年6月17日 教育委員会規則第3号
平成23年7月25日 教育委員会規則第7号
平成24年3月30日 教育委員会規則第7号
平成24年11月1日 教育委員会規則第12号
平成25年7月1日 教育委員会規則第10号
平成28年11月1日 教育委員会規則第7号
令和元年7月26日 教育委員会規則第6号
令和4年3月28日 教育委員会規則第3号