○由利本荘市西滝沢水辺プラザ条例施行規則

平成22年3月26日

規則第2号

(休場日)

第2条 由利本荘市西滝沢水辺プラザ(以下「水辺プラザ」という。)の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、臨時に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときはその翌日とする。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用時間)

第3条 水辺プラザの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、地域交流施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時まで(条例第5条の規定による使用の許可(以下「使用の許可」という。)を受けた場合は、午後9時まで)とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。

(使用の申請)

第4条 使用の許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、和室の休憩使用の場合を除く。

2 前項の申請は、使用しようとする3日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別に事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用の許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入場の禁止等)

第7条 市長は、水辺プラザ内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(備品の持出し)

第8条 水辺プラザの備品は、市長が特に認めたとき以外は持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第9条 水辺プラザの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者の業務)

第10条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下、この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第2条に規定する休場日及び第3条に規定する使用時間を変更して水辺プラザの業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、水辺プラザの管理上必要があるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。

3 管理代行の場合、第4条から第6条まで及び第8条の規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(利用料金の承認)

第11条 指定管理者は、条例第16条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算出根拠を記載した申請書を提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、水辺プラザの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(由利本荘市西滝沢水辺プラザ多目的広場条例施行規則の廃止)

2 由利本荘市西滝沢水辺プラザ多目的広場条例施行規則(平成19年由利本荘市規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の前日までに、この規則による廃止前の由利本荘市西滝沢水辺プラザ多目的広場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市西滝沢水辺プラザ条例施行規則

平成22年3月26日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)