○由利本荘市西滝沢水辺プラザ条例

平成22年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 市民が自然に親しめる健全なレクリエーションの場を確保し市民の健康及び福祉の増進を図るため、由利本荘市西滝沢水辺プラザ(以下「水辺プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水辺プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 由利本荘市西滝沢水辺プラザ

(2) 位置 由利本荘市川西字高野152番地4

(管理運営)

第3条 市長は、水辺プラザを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(施設)

第4条 水辺プラザに、次に掲げる施設を置く。

(1) 地域交流施設

(2) テナント

(3) 多目的広場

(4) 管理事務所

(使用の許可)

第5条 前条第1号及び第2号の施設を使用しようとする者並びに前条第3号の施設を占有して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、水辺プラザの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、水辺プラザの施設等の使用を許可しない。

(1) その使用が水辺プラザの設置目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、水辺プラザの管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定による施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 使用者又は入場者は、水辺プラザを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は水辺プラザの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 水辺プラザの管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、水辺プラザの施設等を使用することができないとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者又は入場者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者又は入場者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示する方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第15条 市長は、水辺プラザの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に水辺プラザの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により水辺プラザの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 使用承認に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、閉場日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って水辺プラザの管理を行わなければならない。

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第10条から第12条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(由利本荘市西滝沢水辺プラザ多目的広場条例の廃止)

2 由利本荘市西滝沢水辺プラザ多目的広場条例(平成19年由利本荘市条例第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の由利本荘市西滝沢水辺プラザ多目的広場条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第10条、第16条関係)

1 地域交流施設使用料

区分

使用料の額

8時30分から12時30分まで

12時30分から17時まで

17時から21時まで

冷暖房料

多目的ホール

3,140円

3,140円

4,710円

左記の2割

川の学習室

1,050円

1,050円

1,570円

和室

貸し切り(二間~全体)

1,570円

1,570円

2,100円

貸し切り(一間)

1,050円

1,050円

1,570円

休憩(中学生以上)一人につき

210円

210円



休憩(小学生以上)一人につき

100円

100円



調理室

1,050円

1,050円

1,570円

左記の2割

次の場合は、使用料(冷暖房料を除く。)に下記の率を乗じて得た額をそれぞれ加算する。

使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合

入場料等が550円以上1,100円以下

100分の50

入場料等が1,101円以上2,200円以下

100分の80

入場料等が2,201円以上

100分の100

商品の宣伝、販売等営利を目的として使用する場合

100分の100

2 テナント等使用料

区分

使用の単位

使用料の額

テナント

1区画1月につき

15,710円

駐車場内の指定する場所

1区画1日につき

310円

使用に係る光熱水費等

実費

3 多目的広場使用料

区分

使用料の額

8時30分から12時30分まで

12時30分から17時まで

入場料を徴収しない場合

営利目的でない場合

1,260円

1,260円

営利目的の場合

2,510円

2,510円

入場料を徴収する場合

営利目的でない場合

入場料の最高額の50人分と、15,714円を比較した額のうち高い方

営利目的の場合

入場料の最高額の50人分と、31,428円を比較した額のうち高い方

シャワー1回につき

210円

備考(共通)

1 使用する期間が、使用の単位に満たないときはこれを切り上げる。

2 特別の設備をする場合は、別途市長が定める金額を加算する。

由利本荘市西滝沢水辺プラザ条例

平成22年3月26日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)