○由利本荘市職員倫理に関する条例施行規則

平成22年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市職員倫理に関する条例(平成22年由利本荘市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規則において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

(利害関係者)

第3条 条例第5条に規定する利害関係を有する者の範囲は、市長等及び職員が職務として携わるものの相手方で、別表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める者とする。

(禁止行為等)

第4条 条例第5条に規定する禁止行為等は、次に掲げる行為とし、市長等及び職員はこれらの行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償又は著しく低い価格で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償又は著しく低い価格で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊技等をすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(10) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、公正な職務の執行に対する市民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、市長等及び職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から通常一般の儀礼の範囲内の香典又は祝儀その他これらに類するものの贈与を受けること。

(2) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(3) 多数の者が出席する祝賀会又はパーティー等において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(5) 職務として利害関係者を訪問した際に、提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること。

(6) 職務として出席した会議、祝賀会又はパーティー等において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食すること。

(7) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食又は遊技等をすること。

3 第1項の規定の適用については、市長等及び職員(同項第10号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第5条 市長等及び職員は、私的な関係(市長等及び職員としての身分に関わらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の遂行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第10号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の公正な職務の遂行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者(条例第9条第1項に規定する倫理監督者をいう。以下同じ。)に相談し、その指示に従うものとする。

(利害関係者以外の者との間における禁止行為)

第6条 市長等及び職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

(倫理監督者への相談)

第7条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

(任命権者の責務)

第8条 任命権者は、条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員の職務に係る倫理の保持のための体制整備を行うこと。

(2) 職員が条例又はこの規則に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。

(3) 職員が条例又はこの規則に違反する行為等について倫理監督者その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(4) 研修その他の施策により、職員の倫理観のかん養及び保持に努めること。

(倫理監督者の責務等)

第9条 倫理監督者は、条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員からの第5条第2項又は第7条の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 任命権者を助け、職員の職務に関する倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

2 倫理監督者は、由利本荘市総務部長をもって充てる。

3 倫理監督者は、他の職員に、条例又はこの規則に定めるその職務の一部を行わせることができる。

(職員倫理委員会)

第10条 条例第11条に規定する委員会(以下「委員会」という。)は、由利本荘市組織規則(平成17年由利本荘市規則第4号)第7条第1項に規定する部長等及びこれに相当する職にある者をもって充て、その所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員の職務に係る倫理の保持に関する事項の調査研究及び企画を行うこと。

(2) 職員の職務に係る倫理の保持のための研修の企画に関すること。

(3) 法令及び条例等の遵守のための指導助言に関すること。

2 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員会の会議は、委員長が招集する。

6 委員会の会議は、過半数の委員の出席がなければこれを開くことができない。

7 委員は、自己又は自己の従事する業務に直接利害関係がある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。

8 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

9 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

利害関係者の区分

事務の区分

利害関係者

許認可等(法令、条例等に基づき、行政庁の許可、認可、承認その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。)をする事務

当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等

補助金等(補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない金銭をいう。)を交付する事務

当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は個人(第2条第2項の規定により事業者等と見なされる者を除く。以下「特定個人」という。)、当該補助金等の交付を申請している事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

市と工事請負、業務委託、物品購入その他の契約(地方自治法第234条第1項に規定するものをいう。)をする事務

当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

由利本荘市職員倫理に関する条例施行規則

平成22年3月26日 規則第8号

(平成22年4月1日施行)