○由利本荘市職員倫理に関する条例

平成22年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市長等及び職員が市民全体の奉仕者であって、その職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長、教育長及び企業管理者をいう。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(市長等の倫理基準)

第3条 市長等は、公職にある者に対して適用される法律のほか、次に掲げる倫理基準を遵守しなければならない。

(1) (市の出資法人等(市が資本金その他これに準ずるものを出資し、又は市と密接な関係があると認められる法人をいう。)を含む。以下同じ。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分その他の行為に関し、特定の者のために有利な取り計らいをしないこと。

(2) 市が行う公共事業等の請負契約について、市長等の配偶者若しくは1親等以内の血族若しくは同居の親族が経営する企業又はこれらの者が事実上支配力を持つ企業に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第142条の趣旨を尊重し、契約を自粛するよう努めること。

(3) 政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。

(4) 常に市民全体の利益のみをその指針として行動するものとし、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(5) 市民全体の奉仕者として品位と名誉を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(職員の倫理基準)

第4条 職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをするなど市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、最大の能力を発揮しながら全力をあげてこれに取り組まなければならない。

3 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

4 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けることなど、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

5 職員は、常に自己啓発に努め、職務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図らなければならない。

6 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(禁止行為等)

第5条 市長は、前2条に規定する倫理基準を踏まえ、市長等及び職員の職務に係る倫理の保持を図るため、その職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等、利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑又は不信を招くような行為の防止に関し、遵守すべき事項(以下「禁止行為等」という。)を定めるものとする。

(任命権者の責務)

第6条 任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため、研修の実施その他の必要な措置を講じなければならない。

(管理職員の責務)

第7条 職員のうち、管理又は監督の地位にある職員は、その職務の重要性を自覚し、率先して適正な服務の確保に努めるとともに、所属の職員に対し、職務に係る倫理の保持のために必要な指導を行わなければならない。

(職員の報告義務等)

第8条 職員は、違法又は公正な職務の遂行を損なうこととなる行為を求める要求(以下「不当要求行為」という。)があったときは、これを拒否しなければならない。

2 職員は、前項の要求があった場合は、直ちに所属長及び倫理監督者に報告しなければならない。

(倫理監督者)

第9条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理を監督する職員(以下「倫理監督者」という。)を置く。

2 倫理監督者は、職員に対する倫理の保持に係る指導、助言その他必要な措置を講ずるとともに、常に公正な判断を行わなければならない。

3 倫理監督者は、前条第2項の報告を受けた場合は、公正な職務を確保するため、速やかに必要な措置を講じるものとする。

(職員の保護)

第10条 市長等は、職員が不当要求行為を拒否したことにより、当該不当要求の行為者から違法又は不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮をするとともに、当該職員の公正な職務の遂行を確保するため、必要な援助、保護等の措置を講ずるものとする。

(職員倫理委員会)

第11条 職員の職務に係る倫理の保持及びこれに必要な体制の確立を図るため、由利本荘市職員倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、職員が禁止行為等を行った疑いがある場合は、速やかに倫理監督者と連携して調査を行うものとする。

3 委員会は、前項の調査の結果、公正な職務の遂行を損なう行為があったと認めた場合は、その旨を当該職員の任命権者及び市長に報告しなければならない。

(職員等の協力)

第12条 職員は、前条第2項の規定による調査のため委員会から協力を求められたときは、これに応じなければならない。

2 前項の規定により調査に協力した職員は、その際に知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(特別職の非常勤職員の倫理の確立)

第13条 法第3条第3項に規定する特別職に属する非常勤職員(市議会議員を除く。)は、この条例の趣旨にのっとり、市民の疑惑又は不信を招くような行為を行わないなど倫理の確立に努めなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

由利本荘市職員倫理に関する条例

平成22年3月26日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)