○由利本荘市市民交流学習センター条例施行規則

平成21年3月25日

教育委員会規則第1号

(休館日)

第2条 由利本荘市市民交流学習センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときはその翌日とする。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

(使用許可申請)

第4条 センターを使用しようとする者は、その使用しようとする日の前日までに施設使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会は、必要に応じて使用許可申請書の提出期限を短縮することができる。

(使用許可)

第5条 教育委員会は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、施設使用許可書(様式第2号)により使用を許可するものとする。

(遵守事項)

第6条 センターの使用許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設設備、器具等の使用については、センター職員の指示に従うこと。

(2) 火災その他の災害防止に万全を期すこと。

(3) 危険物及び危険なおそれがある物を持ち込まないこと。

(4) 使用許可を受けた施設又は設備以外は使用しないこと。

(5) その他センター職員の指示に従うこと。

(備品の持出し)

第7条 センターの備品は、教育委員会が特に認めたとき以外は、持ち出し、又は貸与してはならない。

2 備品の持出し、又は貸与を受けようとする者は、施設備品持出申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第8条 センターの施設若しくはその附属設備を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(職員の立入り)

第9条 教育委員会は、センターの管理上必要があると認めたときは、使用中の施設に職員を立ち入らせることができるものとする。

(公共施設予約システムの利用)

第10条 センターに係る使用の申請、許可その他の手続きについては、由利本荘市公共施設予約システムを利用して行うことができる。この場合において、これらの手続きに係る必要な事項は別に定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、本荘由利広域交流センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年本荘由利広域市町村圏組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月21日教委規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月15日教委規則第13号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

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由利本荘市市民交流学習センター条例施行規則

平成21年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成25年12月1日施行)