○由利本荘市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例施行規則

平成20年9月29日

規則第33号

(分担金の額の決定通知)

第2条 市長は、条例第3条の規定により徴収する分担金の額を決定したとき、又は当該額の変更を決定したときは、担い手農地集積高度化促進事業分担金決定(変更決定)通知書(別記様式)により分担金の徴収を受ける者に通知する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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由利本荘市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例施行規則

平成20年9月29日 規則第33号

(平成20年9月29日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第2節 農業一般
沿革情報
平成20年9月29日 規則第33号