○由利本荘市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例

平成20年9月29日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、担い手農地集積高度化促進事業のうち面的集積強化促進事業の実施に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 面的集積強化促進事業 農用地(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する農用地をいう。以下同じ。)を面としてまとまりのある形で利用することにより効率的かつ安定的な農業経営を確立するため、農用地の面的集積促進費(以下「促進費」という。)を交付する事業をいう。

(2) 受益者 農用地利用改善団体(農用地に関し権利を有する者で組織する団体で、かつ、法第23条第1項の規定により市の認定を受けた農用地利用規程に基づいて法第4条第3項第3号に規定する農用地利用改善事業を行うものをいう。)で、市から促進費の交付を受けるものをいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、受益者ごとに面的集積強化促進事業によって交付する促進費の額から、県の補助金の額を控除して得た額の範囲内で、市長が定める額とする。

(分担金の徴収方法等)

第4条 分担金の徴収方法は、金銭をもって普通徴収の方法とし、賦課期日及び納期は、市長が別に定める。

(分担金徴収の延期等)

第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を延期し若しくは賦課を減額又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

由利本荘市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例

平成20年9月29日 条例第35号

(平成20年9月29日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第2節 農業一般
沿革情報
平成20年9月29日 条例第35号