○由利本荘市名誉市民条例施行規則

平成19年7月5日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市名誉市民条例(平成19年由利本荘市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(選考委員会)

第2条 由利本荘市名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、選考委員8名以内をもって組織し、執行機関、議会関係及び識見を有する者のうちから必要の都度市長が委嘱するものとする。

2 選考委員会に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 議長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

4 選考委員会は、市長の諮問に応じて審査し、その結果を文書により答申するものとする。

5 選考委員は、前項の答申が終了したときは、解任されるものとする。

(名誉市民の公示及び登録)

第3条 市長は、条例第3条の規定に基づいて名誉市民を決定したときは、一般に公示するとともに、名誉市民名簿(様式第1号)に登録して永久に保存する。

(称号及び名誉市民章)

第4条 条例第4条に規定する名誉市民の称号の贈与は、顕彰状(様式第2号)及び由利本荘市名誉市民称号記(様式第3号)により行い、名誉市民章は、別記のとおりとする。

(表彰状等の返還)

第5条 条例第7条の規定により名誉市民の称号を取り消された者は、顕彰状、由利本荘市名誉市民称号記及び名誉市民章を直ちに市長に返還しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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由利本荘市名誉市民条例施行規則

平成19年7月5日 規則第21号

(平成19年7月5日施行)