○由利本荘市名誉市民条例

平成19年3月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、由利本荘市の名誉市民について定め、もってその功労に報いるとともに、後世までその功績を顕彰することを目的とする。

(功績及び称号)

第2条 由利本荘市民又は由利本荘市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は学術技芸の進展に寄与し、広く社会文化の興隆に貢献し、その功績が卓絶で郷土の誇りとして市民の尊敬の的として仰がれる者に対し、由利本荘市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

(名誉市民の選定)

第3条 名誉市民の選定は、市長の委嘱する由利本荘市名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮り、議会の同意を得て行う。

(顕彰)

第4条 名誉市民には、称号及び名誉市民章を贈り、その事績の概要を公表して顕彰する。

(名誉市民章のはい用)

第5条 名誉市民章は、本人に限り終身これをはい用し、その遺族は、これを保存することができる。

(待遇)

第6条 名誉市民に対する待遇は、次のとおりとする。

(1) 市が行う重要な式典への招待

(2) その他市長が必要と認める待遇

(名誉市民の取消し)

第7条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失い、市民の尊敬を得なくなったと認めるときは、市長は、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民の称号を取り消された者は、その取消しの日から、前条の規定によって与えられた待遇を受ける権利を失う。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

由利本荘市名誉市民条例

平成19年3月23日 条例第4号

(平成19年3月23日施行)