○由利本荘市岩城資源活用交流施設天鷺ワイン城条例施行規則

平成17年12月22日

規則第239号

(休館日)

第2条 岩城資源活用交流施設「天鷺ワイン城」(以下「天鷺ワイン城」という。)の休館日は、1月1日から同月5日及び12月31日とする。

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、天鷺ワイン城の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第3条 天鷺ワイン城の開館時間は、次のとおりとする。午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 3月1日から10月31日 午前9時から午後5時まで

(2) 上記以外 午前9時から午後4時

(入館の禁止等)

第4条 市長は、天鷺ワイン城内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第5条 天鷺ワイン城の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者の業務)

第6条 条例第5条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下、この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第2条に規定する休館日及び第3条に規定する開館時間を変更して天鷺ワイン城の業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、天鷺ワイン城の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

3 管理代行の場合、第4条及び第5条の規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、天鷺ワイン城の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、岩城町資源活用交流施設天鷺ワイン城設置条例施行規則(平成7年岩城町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市岩城資源活用交流施設天鷺ワイン城条例施行規則

平成17年12月22日 規則第239号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年12月22日 規則第239号