○由利本荘市岩城資源活用交流施設天鷺ワイン城条例

平成17年12月22日

条例第317号

(設置)

第1条 地域資源の活用と都市住民との交流を図り、地域特産品等の消費拡大、就業機会の創出及び観光の振興に資するため、由利本荘市岩城資源活用交流施設天鷺ワイン城(以下「天鷺ワイン城」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 天鷺ワイン城の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 市長は、天鷺ワイン城を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

2 天鷺ワイン城において、次の事業を行う。

(1) プラムを利用した製品の製造及び販売に関すること。

(2) プラムを利用した製品の普及及び宣伝に関すること。

(3) プラムを利用した製品を有効活用した都市との交流に関すること。

(4) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(損害賠償の義務)

第4条 入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第5条 市長は、天鷺ワイン城の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に天鷺ワイン城の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により天鷺ワイン城の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 第3条第2項各号に掲げる事業の計画及び実施

(3) 入館の承認に関すること。

(4) 上記業務に付随する業務

(5) その他市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、開館時間その他規則で定める管理の基準に従って天鷺ワイン城の管理を行わなければならない。

第6条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、岩城町資源活用交流施設天鷺ワイン城設置条例(平成7年岩城町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

由利本荘市岩城資源活用交流施設「天鷺ワイン城」

由利本荘市岩城下蛇田字高城2番地1

由利本荘市天鷺ワイン城地下貯蔵庫

由利本荘市岩城下蛇田字高城2番地1

由利本荘市岩城資源活用交流施設天鷺ワイン城条例

平成17年12月22日 条例第317号

(平成18年4月1日施行)