○由利本荘市高齢者生活支援ハウス条例施行規則

平成17年12月22日

規則第231号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市高齢者生活支援ハウス条例(平成17年由利本荘市条例第309号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 市長は、高齢者生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第3条 市長は、管理上必要があるときは、臨時に利用時間を制限することができる。

(利用の申請及び承認)

第4条 条例第5条第1項の規定により支援ハウスを利用しようとする者は、生活支援ハウス事業利用申請書(様式第1号)に、誓約書(様式第2号)、健康診断書(様式第3号)、利用者家族等調書(様式第4号)及び収入申告書(様式第5号)を添付のうえ市長に提出するものとする。

2 市長は前項の申請があった場合において利用を認めたときは、生活支援ハウス事業利用者台帳(様式6号)に記載し、申請者に生活支援ハウス事業利用決定通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(利用の不承認及び取り消し等)

第5条 条例第6条の規定に該当すると認めたときは、速やかに生活支援ハウス事業却下通知書(様式第8号)又は、生活支援ハウス事業取消等通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに生活支援ハウス事業利用変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請書の内容に変更が生じたとき。

(2) 支援ハウスの利用が必要でなくなったとき。

(利用者の事故対策)

第7条 市長は、利用者に事故が生じ、又は生ずる恐れがあるときは、医師の診断要請等の緊急措置を講じなければならない。

(損壊の届出等)

第8条 支援ハウスの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者の業務)

第9条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下、この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第2条に規定する休館日及び第3条に規定する使用時間を変更して支援ハウスの業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、支援ハウスの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

3 管理代行の場合、第8条の規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(利用料金の承認)

第10条 指定管理者は、条例第11条第1項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。

(業務報告)

第11条 指定管理者は、事業の実施状況について市長が定める期日までに、毎月並びに毎年度の利用実績報告書を市長に提出しなければならない。

(災害防止対策)

第12条 指定管理者は、市長と協議し非常災害防止対策を定め、災害の未然防止等に努めなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、支援ハウスの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、大内町高齢者生活福祉センター管理運営規則(平成12年大内町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第8号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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由利本荘市高齢者生活支援ハウス条例施行規則

平成17年12月22日 規則第231号

(令和4年10月1日施行)