○由利本荘市高齢者生活支援ハウス条例施行規則
平成17年12月22日
規則第231号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市高齢者生活支援ハウス条例(平成17年由利本荘市条例第309号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 市長は、高齢者生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第3条 市長は、管理上必要があるときは、臨時に利用時間を制限することができる。
(1) 申請書の内容に変更が生じたとき。
(2) 支援ハウスの利用が必要でなくなったとき。
(利用者の事故対策)
第7条 市長は、利用者に事故が生じ、又は生ずる恐れがあるときは、医師の診断要請等の緊急措置を講じなければならない。
(損壊の届出等)
第8条 支援ハウスの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 管理代行の場合、指定管理者は、支援ハウスの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
3 管理代行の場合、第8条の規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。
(利用料金の承認)
第10条 指定管理者は、条例第11条第1項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。
(業務報告)
第11条 指定管理者は、事業の実施状況について市長が定める期日までに、毎月並びに毎年度の利用実績報告書を市長に提出しなければならない。
(災害防止対策)
第12条 指定管理者は、市長と協議し非常災害防止対策を定め、災害の未然防止等に努めなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、支援ハウスの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、大内町高齢者生活福祉センター管理運営規則(平成12年大内町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月25日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第8号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。