○由利本荘市高齢者生活支援ハウス条例

平成17年12月22日

条例第309号

(設置)

第1条 市の高齢者に対して介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供し、高齢者に対する福祉の増進を図るため、由利本荘市高齢者生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援ハウスの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 市長は、支援ハウスを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

2 支援ハウスは、次の事業を行う。

(1) 高齢者等の居住施設の利用に関すること。

(2) 高齢者等の日常生活援助に関すること。

(3) 高齢者等の生きがい活動その他趣味活動に関すること。

(4) 高齢者等に対する相談及び指導に関すること。

(5) 施設の有効利用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 支援ハウスを利用することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 由利本荘市に住所を有し、現に居住する60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安がある者

(2) 前号のほか、市長が利用を承認した者

(利用の申請及び承認)

第5条 支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する支援ハウスの利用の承認をする場合において、必要な条件をつけることができる。

(利用の不承認及び取り消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の不承認、利用の停止又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理運営上利用を不適当と認めるとき。

(利用料)

第7条 市長は、支援ハウスの利用者から、別表第2に規定する利用料を徴収する。

2 市長は、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは、利用料の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条の規定により利用の停止又は承認の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者等)

第10条 市長は、支援ハウスの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に支援ハウスの管理を行わせることができる。この場合、第3条から第6条までの規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前項の規定により指定管理者に支援ハウスの管理を行わせた場合は、第7条の規定を適用しないものとし、指定管理者は、支援ハウスを利用する者から利用料金を自己の収入として収受する。

(利用料金の承認)

第11条 前条第2項の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認をうけて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の申請があった場合、当該申請に係わる利用料金が次の各号に適合していると認められるときは、これを承認しなければならない。

(1) 別表第2に定める範囲内であること。

(2) 支援ハウスの委託に係わる業務の適切な運営に要する費用に照らして妥当なものであること。

(3) 特定の利用者に対して差別的な取り扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに承認をした利用料金を告示するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認をうけた利用料金を支援ハウスにおいて、公衆の見やすいところに掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは、利用料金の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、矢島町高齢者生活福祉センター設置条例(平成12年矢島町条例第12号)及び大内町高齢者生活福祉センター設置条例(平成12年大内町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市高齢者生活支援ハウス条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市高齢者生活支援ハウス条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

由利本荘市矢島高齢者生活支援ハウス

由利本荘市矢島町城内字八森下486番地1

由利本荘市大内高齢者生活支援ハウス「高台苑」

由利本荘市岩谷町字ハケノ下58番地

別表第2(第7条、第11条関係)

区分

金額

利用者負担額(月額)

生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱(平成12年老発第655号厚生省老人福祉局長通知)に規定された別表により算定した額

ただし、利用を開始した日又は終了した日が、月の中途である場合には、その月の利用者負担額は日割り計算によるものとする。(1円未満の端数は切捨てる。)

光熱水費(日額)

5月から10月

1人で利用する場合 440円

2人で利用する場合 660円

11月から4月

1人で利用する場合 550円

2人で利用する場合 770円

由利本荘市高齢者生活支援ハウス条例

平成17年12月22日 条例第309号

(令和4年10月1日施行)