○大内町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成12年3月14日

大内町規則第6号

(受益者の指定)

第2条 条例第2条の規定において、同一の土地に2以上の所有者等がいるときは、町長が指定する者を受益者とすることができる。

(分担金の納付)

第3条 条例第5条第2項に規定する分担金の徴収は、下水道事業受益者分担金納入通知書兼領収証書(様式第1号)によるものとする。

(分担金の一括納付)

第4条 受益者が、条例第5条第3項ただし書に規定する一括納付の申出をしたときは、当該分担金の徴収は下水道事業受益者分担金一括納入通知書兼領収証書(様式第1号)によるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第6条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとするものは、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を審査決定し、その結果を下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第3号)により当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予を受けたものは、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届け出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第4号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第6条 条例第7条の規定による分担金の減免を受けようとするものは、下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を審査決定し、下水道事業受益者分担金減免決定通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けたものは、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(受益者の変更)

第7条 条例第8条の規定による受益者の変更があったときは、遅滞なく下水道事業受益者変更申告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大内町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成12年3月14日 大内町規則第6号

(平成12年3月14日施行)