○大内町下水道事業受益者分担金に関する条例

平成12年3月14日

大内町条例第9号

(趣旨)

第1条 町長は、この条例の定めるところにより、町が施行する公共下水道事業に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後排水区域を定めたときは遅滞なく、その排水区域の名称、区域を公告しなければならない。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、1受益者当たり20万円とする。

(分担金の賦課)

第5条 分担金は、当該事業の供用を開始する年度に賦課するものとする。

2 町長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第6条 町長は、受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。

(2) その他町長が減免することが適当であると認めたとき。

(受益者の変更に伴う取扱い)

第8条 受益者に変更があった場合において、当該変更にかかる当事者がその旨を町長に届け出たときに、新たに受益者となったものは従前の受益者の地位を承継するものとする。

2 転居又はその他の事由により受益者でなくなったものにかかる既納の分担金は、還付しないものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大内町下水道事業受益者分担金に関する条例

平成12年3月14日 大内町条例第9号

(平成12年3月14日施行)