○鳥海町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成11年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥海町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成10年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の指定)
第2条 条例第2条の規定において、同一の住居に2以上の世帯が居住しているときは、町長が指定する世帯主を受益者とすることができる。
3 分担金の徴収猶予を受けたものは、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
3 分担金の減免を受けたものは、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。